行政 : NPO商標問題で賛同呼びかけ
(株)角川ホールディングス(旧角川書店)が、雑誌・新聞の分野で「NPO」という語を商標登録した件で、8月7日、シーズ他6団体は、全国のNPOに対し、異議申立への賛同者を募る呼びかけを発信した。賛同を表明する団体名等を特許庁に提出して、異議申立を補強することが目的。なお、シーズは、9月3日(水)、文京シビックホール会議室で、「NPO商標登録問題を考える」学習会を開催する。
2002年1月18日に、(株)角川書店(本年4月からは(株)角川ホールディングス、以下「角川」)は、雑誌・新聞についての商標として「NPO」を出願した。その後、特許庁が審査をした結果、2003年4月25日に登録され、5月27日には商標掲載公報に掲載され、商標権が正式に角川に発生した。
角川が「NPO」を商標登録したことで、「NPO」という語を題号にした雑誌や新聞を発行すると商標権侵害に当たる可能性が出てきた。
7月25日、この商標登録について、大阪NPOセンター、大阪ボランティア協会、関西国際交流団体協議会、シーズ=市民活動を支える制度をつくる会、市民活動情報センター、日本NPOセンターの6団体は、特許庁に対して異議申立をおこなった。
特許庁に提出された異議申立書では、商標法にある審査基準に照らして、商標の基本である識別性の欠如、NPO活動の根幹にある定期刊行物の題号に「NPO」の語を使うことが制限されることから生じる公益への悪影響などを根拠に、雑誌・新聞の商標として「NPO」が商標登録されたことに異議を申し立てている。
商標法では、異議申立後1ヶ月以内なら申立書の補充が出来るとされている。そこで、6団体は8月7日、全国のNPOに対して、異議申立への賛同者を募る呼びかけを発信した。
賛同者名簿を特許庁への異議申立書補充書面に添付して提出することで、意義申立を補強することが目的。
賛同者は、所定の書式(ニュース文末に別添)に必要事項を記入の上、郵送、FAX、またはメールで大阪NPOセンターまで送付のこと。締め切りは8月20日。なお、賛同人となった場合に発生する特段の義務はない。
賛同者には、今後の動きについての報告が6団体から随時送られる。
また、6団体は、賛同者の募集と同時に、異議申立作業にかかる費用についてのカンパのお願いも発信した。
賛同書の書式、送付先、カンパの送金先については、本ニュース末に別添の「”NPO”の商標登録に対する異議申立書における賛同者の募集」を参照のこと。
なお、シーズは、9月3日(水)午後7時から9時まで、文京シビックホール会議室(営団地下鉄後楽園駅)で、「NPO商標登録問題を考える」学習会を開催する。
講師は弁理士の望月尚子氏とシーズ事務局長の松原明など。参加費は1000円で定員は80名(予約不要)。学習会では、弁理士を講師にむかえ、「NPO」商標登録に対する異議申立てに至る経過報告と、商標について考える。この学習会については、NPOWEB内のイベント案内、下記URLを参照のこと。
https://www.npoweb.jp/event_info.php3?article_id=1280
8月7日に発信された賛同者募集の依頼文は下記のとおり。
2003年8月7日
■「NPO」の商標登録に対する異議申立書における賛同者の募集
特定非営利活動法人 大阪NPOセンター事務局長 山田裕子
社会福祉法人大阪ボランティア協会事務局長 早瀬 昇
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会事務局長 有田典代
シーズ=市民活動を支える制度をつくる会事務局長 松原 明
特定非営利活動法人市民活動情報センター代表理事 今瀬政司
特定非営利活動法人日本NPOセンター常務理事 山岡義典
(五十音順)
上記代理人 弁護士 三木秀夫
1 現在状況
既に7/25付「「NPO」の商標登録に対する異議申立書の提出と今後の対応について」でご報告しましたが、「NPO」の商標登録問題に関して、本年7月25日(金)に、特許庁に対して、異議申立書を提出しました。現在は、8月27日の補充期限までの30日間に、異議申立書の異議理由の補充およびその証拠である「NPO」の文字を含む題号の雑誌類等々の追加収集などの内容充実を図るべく、準備中です。
2 賛同者の正式受付のお願い
7月25日の申立完了のご報告の際にも触れましたが、これまで、この問題にご支援やご賛同その他のご意見を頂いた方々、ならびに当NPO商標登録問題にご関心のある多くの方々に、正式な形で、今回提出いたしました「異議申立書」への「賛同書面」を頂きたいと考えております。
つきましては、今般、私どもが特許庁に提出しました「異議申立書」に賛同を頂ける方は、末尾の文書(異議申立賛同書面) に必要事項をご記入いただき、8月20日(必着)までに、末尾記載の大阪NPOセンターまでご賛同通知の送付(郵送またはFAXもしくはメールで)をお願いいたします。これに賛同を頂いた方は、特許庁への異議申立書面補充書面に添付する予定の賛同者リストにお名前をあげ、異議申立人と共に今回の商標登録に異議を表明していることを届けさせて頂きます。ご賛同通知を頂く場合には、個人としての賛同か団体としての賛同かを明記していただき、団体の場合は代表者名を、個人の場合は個人名と所属を記載して頂きますようお願いいたします。
なお、賛同人となられた場合に発生する特段の義務はなく、逆に今後の動きについてのご報告を、メールなどを使って随時させて頂きたいと考えています。
(なお、6月3日付の「角川書店による「NPO」の商標登録についての緊急のお知らせ」にご支援、ご賛同意見を頂いた方々の「意見部分」は、証拠として出す予定をしています。)(この部分は、お名前は出しません)。)
3 カンパのお願い
今回の申立に当たっては、弁理士の協力をお願いし、そのための調査等でかなりの時間を費やしており、また調査費用も発生しております。また、今回の特許庁での手続には約1年間はかかるので、結論が出るまでの約1年間に相応の経費もかかることが予想されます。その費用等については、申立て団体において相応の負担をする予定ですが、今回の異議申立に賛同を頂ける方で、カンパをいただける方には、一口当たり金3,000円の援助をお願いしたいと思います(複数口のカンパはもちろん大歓迎です)。このカンパは、あくまでも任意です。カンパをいただける場合は、下記記載の大阪NPOセンターへ送金していただければ幸いです。賛同書面は出さないが、「カンパだけはしたい」という方も、もちろん大歓迎です。(その場合も、事務処理の都合上、メール等でその旨をお伝えくださるようお願いします)。
【商標問題カンパ入金口座】
◎りそな銀行 野田支店 普通
口座番号 5779393
口座名義 トクヒ)大阪NPOセンター
◎郵便振替口座(8月12日頃から利用可能)
口座番号 00920-3-249198
口座名称 大阪NPOセンター
なお、今回の異議申立に関する収支報告は、随時、メールなどを使って発信しますが、もしも剰余金が発生した場合は、下記の「ボランティア」に関する異議申立で赤字が発生した場合の補填にあて、それでも剰余金が発生した場合は、今回の異議申立に当たった事務局の経費とさせていただきたいと思います。どうか、ご了承下さい。また、送金方法としては、現金の郵送や郵便振替による送金の他、カンパ相当額の切手を送っていただいても結構です(この場合も同じく大阪NPOセンターへお願いします)。
ちなみに、「NPO」の商標登録異議申立と並行して、大阪ボランティア協会等6団体が「ボランティア」の商標登録異議申立もしておりますので、そちらの方でのご支援、ご協力もよろしくお願い申し上げます。
【異議申立賛同書面送付先】
特定非営利活動法人 大阪NPOセンター(担当 羽石)
〒553-0006 大阪市福島区吉野4-29-20 大阪NPOプラザ201号
TEL: 06-6460-0268 FAX: 06-6460-0269
E-mail: osakanpo@onp.or.jp
【異議申立賛同書面】
特許庁による下記商標登録に異議があり、その異議申立書面に賛同を致します。
記
商標登録番号:第4665822号
登録商標(標準文字):NPO
区分:第16類
指定商品:雑誌,新聞
2003年8月__日
賛同者の表示 *(団体・個人)(どちらかの頭に●を)
団体の場合
*住所:
*団体名:
*代表者名:
TEL/FAX/e-mail:
個人の場合
*住所又は連絡先:
*氏名:
所属先等:
TEL/FAX/e-mail:
(意見がある方は末尾に記載を)
(注意書)
*の個所は必ずご記入ください。それ以外は、任意記載です。
適宜、ご意見をお書きくださっても結構です。なお、この部分は、原則として、特許庁への提出書面に添付をさせて頂きますので、その前提でお書きください。
複数人の場合は、まとめて記載していただいても結構です。その場合も、団体か個人かの判別が分かるようにお願いします。
ご意見欄