行政 : 内閣府、認証手続きも強化
内閣府は14日、「認証事務の運用等に関するお知らせ」と題する文書を発表した。このなかで、内閣府は、認証審査期間中に市民から情報が寄せられたときは、申請団体自身が市民向けに説明責任を果たすよう要請し、その内容を後日徴収、公開するなどの新たな基準を設けた。
内閣府では、2003年2月4日にも、「市民活動の一層の発展を目指したNPO法の運用のあり方について-論点整理-」を発表し、法令違反の可能性がある場合には市民向けの自主的な説明を求めるとする基準を5月1日から適用するなど、NPO法の運用を強化してきた。
今回の認証審査段階での変更ポイントは以下の3点。
- 認証審査の段階で市民から情報が寄せられた場合、提供された情報内容に関する事実関係についての説明及び認証基準への適合性を積極的に示す説明を市民に対して自主的に実施すること
- 実施した説明内容(対外的に公表されたもの)について速やかに内閣府まで書面にて送付すること
- 要請文書及び内閣府へ送付のあった文書については、内閣府ホームページで公表する
内閣府では、
「5月から実施している基準では、監督段階のみにおいて、法令等に違反する相当する理由がある場合、説明を求めることができるようになっていたが、認証審査期間中でも、このような手続きが可能になるよう改めた。
認証審査期間中に、市民から情報がはいった場合、今までは内閣府が個別に問い合わせたりするしかなかった。しかし、NPO法の理念と透明性の確保の観点から、情報が寄せられた場合は、市民に対する説明責任を認証段階でも果たす必要があるのではないか、と考える。
このことは、情報を寄せた市民も、団体がどのように説明するか知る機会を保障されることにもなるし、一方、寄せられた情報に誤りがある場合に、団体に弁明の機会を与えることにもなる」
と今回の運用基準変更についての経緯を説明した。
内閣府では、「自主的な説明」の方法は団体に一任するとしている。
所轄庁にはさまざまな情報が寄せられ、その真偽のほどを明らかにすることは難しいが、内閣府では、「それらすべてについて、説明責任を課すわけではない。認証基準を逸脱する相当な理由がある、と判断したときに求める」とのこと。
これらの基準は、内閣府所管の申請団体にのみ適用され、都道府県所管の団体には適用されない。
今回の新基準の全文は以下のとおり。内閣府のホームページ http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/saishin.html からも読むことができる。
はじめに
内閣府における特定非営利活動法人(NPO法人)に関する認証事務につき、次の点を踏まえ、下記の要領にて運用を変更いたします。皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。
- 特定非営利活動促進法(NPO法)の立法趣旨及び基本理念(NPO法人自身による説明責任とそれに基づく「市民によるチェック」が基本)
- 所轄庁における手続の透明性を確保することの重要性等
第1 市民から情報が寄せられた場合の対応
NPO法人の設立認証の申請があった場合、所轄庁は、当該法人に関する情報を、公告及び公衆への縦覧等により、広く市民に対して公開することになっています。これらを通じて、市民から当該法人に関する情報提供があった場合、所轄庁(内閣府)としての対応を、以後、以下のとおりといたします。
- NPO法では、法人の自律性、市民の自発性及び自由な活動を保障し、法人運営の自主性を尊重して、様々な形で行政の関与が抑制されています。具体的には、NPO法人自身の説明責任とそれに基づく「市民によるチェック」が基本となっています。NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきとの考え方に基づき、他の法人制度にあまり類例のない広範な情報公開制度が設けられています。上述の公告、縦覧もその一環です。
- 一方、所轄庁は、法律で定められた認証基準に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならないとされています。認証審査は、申請書の書面審査を原則としていますが、「適合すると認めるとき」にはじめて認証できるものであることから、書面審査の対象となる書類には、その申請が認証基準に適合していることが積極的に示されていなければならないと解されます。
- 認証審査の段階で、公告、縦覧等を通じて、市民から種々の情報提供が寄せられます。それらの情報により、何らかの法令違反に該当することが推認されるなど、申請書類のみをもってしては認証基準への適合性が積極的に示されていると判断できなくなる場合もあります。この場合、本来であれば、所轄庁として、認証基準への適合性を積極的に示す書類の提出を要請すること等も考えられるところです。しかしながら、上述したようにNPO法ではNPO法人自身の説明責任とそれに基づく「市民によるチェック」が基本となっていることに鑑み、内閣府では、差し当たり、当該申請者に対して、
- 提供された情報内容に関する事実関係についての説明及び認証基準への適合性を積極的に示す説明を市民に対して自主的に実施すること、
- 実施された説明内容(対外的に公表されたもの)について速やかに内閣府まで書面にて送付していただくこと、
を文書にて要請することといたします。
そのうえで、広く市民間において情報が共有され、また、所轄庁(内閣府)における認証手続の透明性を確保するために、当該要請文書及び内閣府へ送付のあった文書を内閣府ホームページにおいて公表いたします。
第2 その他の認証事務の運用について
定款変更に関する認証の申請においては、申請に係る変更箇所のみを確認し、それ以外の箇所の確認は行いません。この場合、仮に申請に係る変更箇所以外の箇所に変更がなされていたとしても、これに認証の効力が及ぶものではありませんので、申請に遺漏のないようご注意ください。