行政 : 新潟県、NPO法人に税制優遇
新潟県の平山征夫知事は、9月29日、新潟県議会9月定例会で、NPO法人への支援策として、2004年4月から不動産取得税や自動車取得税を免除する方針を示した。12月県議会に関連条例案を提出して、来年4月の実施を目指す。
平山征夫知事は、新潟県議会9月定例会の中で、NPO法人への支援策について、2004年4月から県税の一部を免除する方針を示した。
具体的には、県内に主たる事務所があるNPO法人を対象にして、不動産取得税(評価額の3%)と自動車取得税(普通車で所得価格の5%)を免除する。経済的基盤が弱い立ち上がり期を税制面から支援することで、NPO法人の設立を支援することが目的。設立から3年以内のNPO法人が対象となる。
また、デイサービスなどの収益事業を行って、収支が赤字になったNPO法人には、均等割の法人県民税(NPO法人は年2万円)も免除する。
県は2001年度7月に策定した活動環境整備指針に基づいて、NPO支援策を検討してきた。また、県の税制研究会が昨年3月に出したまとめにも、NPOへの税制優遇措置が盛り込まれていた。加えて、新潟NPO協会なども、税制優遇によるNPO支援を要望していた。
県は12月県議会に関連条例案を提出して、来年4月からの施行を目指す。
なお、2003年3月末現在、高知県や岡山県などの19府県が、収益事業をしていない場合の住民税均等割の減免以外で、NPO法人への課税免除や減免を行う制度を設けている。
新潟県NPOサポートセンターによれば、
「設立当初のNPO法人は、経済的な基盤が弱いため、税制優遇措置が実現すれば大きな恩恵となるはず。また、法人化に伴う煩雑な事務作業などをデメリットと考えて法人化をためらっていた団体は、こうした優遇税制をメリットとして法人化をめざすだろう。10月2日現在、県内のNPO法人数は155。税制優遇措置によってNPOの新規設立が促進することを期待している。」
とのことである。