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2003年12月16日 10:00

行政 : 第1回非営利法人WG開催

 12月8日、公益法人制度改革に関する有識者会議の下に設置された、「非営利法人ワーキング・グループ」の初会合が開催された。「非営利」の定義や改革の対象となる社団と財団のガバナンスなどについて、論点の提示がなされたが、議論の進展はなかった。次回は、12月24日に開催される。

 

 非営利法人ワーキンググループは、今年11月に金子行政改革担当大臣の下に設置された「公益法人制度改革に関する有識者会議」の専門部会で、法学者で構成される。

 座長は、東京大学教授の能見善久氏(民法)。12月8日に、第1回の会議が開催された。

 初会合では、会議の運営方法や、今後の検討課題について議論された。

 会議の運営方法としては、会議自体は非公開とするが、議事概要、議事録を作成し、公表すること、会議資料は原則公開とする方針が確認された。

 検討課題については、総論、社団関係、財団関係と大きく分けて3つの論点が提示された。

 総論としては、非営利法人制度を創設する意義や理念、「非営利」の意義や法人の定義、法人の目的や事業内容について、議論を深める必要が確認された。

 総論の議論では、「『非営利法人』を、公益的な法人や共益的な法人、あるいは職能団体やファイナンスの仕組みのための法人など、広く包括する定義にするのか(積極規定)、純然たる技術的な内容にするのか(消極規定)」、「非営利法人のモデルとして中間法人があることを前提に、中間法人法の欠点や、補足する点などを議論していけばいいのではないか」などという意見がだされた。

 社団関係としては、準則主義になることによる設立手続きや、社員総会、理事制度、監事制度などのガバナンスなどについての論点が提示された。

 議論は利益の分配や残余財産の帰属について集中した。利益の分配自体は非営利性に反するが、残余財産の分配は、非営利と矛盾しない、という意見がある一方で、「配当」というかたちでなくとも、実質的な分配は、非営利法人でも可能であり、実質的な利益分配をどう考えるか、という意見もだされた。

 アメリカの一部の州のなかに、社員の分配請求権を認めている例があることを引き合いに、持分の買取請求権を認める可能性についても論点のひとつとして提示された。

 財団関係については、基本財産制度の要否や、最低基本財産額の要否、基本財産持続義務などについてが今後の課題となると説明された。

 財団制度については、社団との運営実態があまり変わらない現状が指摘されたが、共益的なものも含めてニーズはあり、公益信託も含めて議論する必要が確認された。

 総じて、議論百出の感があり、腰をすえた議論は、第2回以降に持ち越された。第2回のワーキング・グループは12月24日に開催される。

 第一回のワーキング・グループの議事概要などには、以下のURLを参照のこと。
 http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/yushiki/wg.html

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