行政 : 北海道、業務委託方針を策定
北海道は、2003年11月25日、「NPOへの業務委託推進方針」を策定した。NPOに、道からの業務委託を推進するために、対象となる事務事業、業務委託の方法、実効性の確保のあり方を示した内容となっている。
「NPOへの業務委託推進方針」は、道庁が設置した専門家などからなる市民活動団体基盤強化検討委員会からの提言や、NPOに業務委託を促進するためには何らかの方針が必要ではないか等の道議会での議論を受けて策定された。
この方針の概要は以下の通り。
- 対象となるNPOは、北海道市民活動促進条例(2001年3月策定)の第6条に掲げる市民活動団体(市民活動を行う法人その他団体をいう)であり、道内に主たる事務所を有するもの。
- 業務委託を推進することが適当な事務事業は、NPO法第2条の別表各号に定める活動分野のいずれかに該当するものであり、かつ以下の観点から適当と認められるもの。
- NPOの特性(自主性、柔軟性、機動性、専門性、先駆性、多元性等)を活かせるものであること
- 地域に根ざした活動が必要なものであること
- コミュニティビジネスの展開や地域における雇用創出の効果が期待できるものであること
- 業務委託の方法としては、業務の内容に応じて、一者随契方式、プロポーザル方式、公募方式のいずれかを積極的に活用し、発注にあたっては、前金払制度および概算払制度の活用に努めること。
道は、この方針に基づき、道の事務事業のうち、NPOの特性を活かすことのできるものについて、NPOへの委託を積極的に推進していく。今後は、「NPO・ボランティア活動推進庁内連絡会議」などを通じて、道庁内の関係部署に周知していく予定となっている。
北海道環境生活部生活文化・青少年室生活振興課市民活動グループの小池主幹は、
「現時点では、NPOに対して事務事業を業務委託した事例はあまりない。この方針が、道庁内のNPOに対する理解の促進につながることとともに、NPO側にも行政のしくみを知っていただけるきっかけになることを期待している。また、道内の市町村への波及効果も期待したい」
と話している。