行政 : 今日より改正消費税法スタート
4月1日より消費税が改正された。改正によって、これまで3千万円だった課税売上高の免税点が1千万円に引き下げられ、商品などには総額表示が義務付けられる。NPO法人にも、改正が適用される。
平成15年度に改正され、4月1日から運用が始まった改正消費税法の主な概要は下記のとおり。
- 課税売上高の免税点を3千万円から1千万円に引き下げ
納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限を3000万円から1000万円に引き下げられる。基準期間とは、法人についてはその事業年度の前々事業年度(2年前)のこと。 - 消費税簡易課税制度の運用上限を2億円から5千万円に引き下げ
消費税は原則として、課税期間の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額を納める。課税仕入れ等は帳簿などから計算するわけだが、簡易課税制度は、この仕入れの部分に「みなし仕入れ率」を使用することにより、簡潔に消費税額を計算しようとする制度。この制度を選択できる事業者の適用上限が引き下げられる。 - 取引価格の表示に関して総額表示を義務付け
総額表示の義務付け。総額表示とは、課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額を含めた価格を表示しなければならない。
この改正によって、 基準期間における課税売上高が1000万円を超える場合には、「消費税課税事業者届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはならない。基準期間は、前々事業年度なので注意が必要だ。
ただし、NPO法人の場合、収入のうち、対価性のない会費・寄付金・補助金等の収入は、原則として課税対象とならない。しかし、事業成果を要求される委託事業等は課税対象となる。このことを踏まえて、課税事業者となるのか、免税事業者となるのか判断する必要が出てくる。
シーズでは、この改正を受けて、NPO法人の消費税の基本的な考え方や計算方法について、4月26日(月)午後7時から「NPO法人消費税セミナー」を開催する。
また、3月末決算期を迎えるNPO法人が、今から申告時期を迎えることもあり、明日、4月2日(金)午後7時からは、「NPO法人の法人税申告実務」と題する税務に関する学習会を開催する。まだ、空席があるので、申し込みを受け付けている。
これら学習会については、NPOWEB内「イベントのお知らせ」下記を参照のこと。
- 4月2日「NPO法人の法人税申告実務」
https://www.npoweb.jp/event_info.php3?article_id=1542 - 4月26日「NPO法人消費税セミナー」
https://www.npoweb.jp/event_info.php3?article_id=1543