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2004年04月05日 10:00

行政 : 規制緩和でNPO参入促進

 3月19日、政府は「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」を閣議決定した。平成13年に第1次の「規制改革推進3ヵ年計画」が出されてから第4次となる今年度の計画には、その計画名に「民間開放」を入れることで、これまで「官製市場」とされていた教育などの分野にNPO等の民間参入を積極的に認めていく姿勢を打ち出した。

 

 3月19日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」(04-06年度)は、昨年12月に「総合規制改革会議(宮内義彦議長)の第3次答申を受けてとりまとめられたもの。

 「総合規制改革会議」は、平成13年4月1日、内閣府設置法第37条第2項に基づき、内閣府に政令で設置された組織。内閣総理大臣の諮問に応じて経済社会の構造改革を推進する観点から、規制のあり方について審議を重ねてきた。

 今回の3ヵ年計画では、「官製市場の開放」を目標に762の規制緩和項目を列挙している。

 そのうち、NPOに関係する措置事項と実行予定時期は下記のとおり。

1.IT関係
ウ.IT利活用の推進
4.民法法人等の議決権行使の電子化(内閣府・総務省)
 民法・中間法人及びNPO法人の総会の議決権行使などを他の民間企業と同様に電子的に行えるよう検討し、法制上の措置を講じる。
 16年度に検討、17年度中に措置

5.教育・研究関係
ア.教育主体等
5.株式会社、NPO等による学校経営の解禁(文部科学省)
 a 公立学校の民間への包括的な管理・運営委託について、中央審議会での検討の結論を 踏まえ、引き続き検討を行う。
 16年度以降引き続き検討、できる限り速やかに結論
 b 株式会社等による学校経営については、構造改革特区における実施状況についてでき るだけ速やかに評価を行い、検討を進める。
 16年度以降検討

7.福祉・保育等関係
イ.保育
12.地域子育て支援センター事業のNPO法人への委託の容認(厚生労働省)
 現行では保育所等の児童福祉施設又は医療施設を経営するものに限定されている地域子育て支援センターの事業の委託先を、子どもの健全育成を図る活動を主たる活動事業とし、かつ市町村が適当と認めるNPO法人にも認める。
 16年度中に措置
14.株式会社、NPO法人等による児童館の設置及び運営の解禁(厚生労働省)
 株式会社、NPO法人等による児童館の設置及び運営主体に係る制限については、大型児童館A型の設置を除き、一定要件の下に撤廃する。
 平成16年度中に措置

9.農林水産業関係
ア.農業・農産物等
6.農業委員会制度の見直し(農林水産省)
 c 農業委員会の選任委員に、地域の実態を踏まえ、環境NGO等地域の環境問題に強く関心を持つ団体の代表者、農業の活性化に学識経験のある者、農産物の販売・流通等に知見の深い者等、多様な人材を含めるための措置を講ずる。
 平成16年度中に措置

12.住宅・土地・公共工事関係
エ.その他
19.TMOの主体としてNPO法人を追加(経済産業省)
 関係機関の了解が得られることを前提として、TMOの主体としてNPOを加える政令改正を行う。
 平成16年度中に措置

(シーズ注:TMOとは、1998年に施行された中心市街地活性化法で規定される、いわゆる「まちづくり機関」のこと。中心市街地や都市の商業集積地をひとつのショッピングモールと見たてて整備し、店舗構成や町並み、安全、清掃サービス、宣伝広告、マーケティングの面で統一的な運営・管理をする機関。TMOには、商工会、商工会議所又は特定会社若しくは公益法人が主体となれるとされている。)

13.運輸関係
ア.自動車交通等
7.訪問介護事業者が行う通院等乗降介助に付随する移送サービスの取り扱いの明確化
 訪問介護事業者が行う移送サービスの法的取り扱い等について、事業の実態も十分勘案した上で、できるだけ早く結論を得るべく、平成15年度中を目途に一定の方向性を見出しその後速やかに明確化する。
 平成16年度中に措置

 なお、4月以降、総合規制改革会議の後継組織として民間人主体の「規制改革・民間開放推進会議(宮内義彦議長)」が設置され、あわせて小泉首相を本部長に全関係閣僚で構成する「規制改革・民間開放推進本部」が新設される。内閣主導で規制緩和に取り組む新体制がスタートする。

 「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」は、内閣府サイト内、下記を参照のこと。
 http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/040319/

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