行政 : 公法協、公益法人制度改革で提言
財団法人公益法人協会(太田達男理事長)の公益法人法制対策委員会と同税制対策委員会は、6月8日、「公益法人制度改革の主要論点に関する考え方」を発表した。法人制度では、公益性の有無による法人類型を明確に区分することを提言。税制では、寄付金税制において、個人向けに年末調整で手続き可能な少額寄付金制度の創設やボランティア活動経費を控除できるようにすることなどを提案している。
公益法人協会の公益法人法制対策委員会と公益法人税制対策委員会は、昨年度初めに設置され、それぞれ、同協会の会員法人の役職員など十数名で構成されている。
同協会の太田理事長が、さわやか福祉財団の堀田理事長とともに呼びかけ人となって今年1月に発足した「民間法制・税制調査会」は、公益法人制度についての理論的な検討を行うことが目的であるのに対し、上記委員会では、実務面での検討を行うことが目的。
6月8日に発表された「公益法人制度改革の主要論点に関する考え方-法制・税制-」では、法人制度に関しては、非営利法人法制において公益性の有無による法人類型を明確に区分することを強調。公益性の判断機関は、公益性の客観的で明確な基準を法定化すればあえて設ける必要はないとしたうえで、仮に設ける場合は、所管大臣が意思決定に関与しない、独立性の強い国家行政組織法第3条に基づく委員会とすることなどを提言している。
税制では、公益性のある法人は収益事業以外は非課税、公益性のない法人についても諸外国の例をあげたうえで十分に議論を尽くすことが必要としている。また、公益性のある法人については、みなし寄付金制度を現行の20%から100%に拡充することや、助成型の財団法人などにとって死活問題となる利子や配当等に対する非課税措置の継続を強く求めている。
さらに、寄付文化を育てるために、新たな寄付金税制を以下の2案提示している。
- 「個人の少額寄付金制度」の創設
現行の寄付税制は、個人の場合、政府の認めた特定公益増進法人と認定NPO法人に対して行う寄付金のみ、所得控除が認められており、加えて1万円の足切りがある。法人の場合は、寄付先が限定されない「一般寄付金」が認められており、足切りもないため、個人と法人の制度上のアンバランスを是正する必要があると説明。個人の少額一般寄付金(上限10万円)制度を創設することを提案している。この制度が創設された場合は、足切り控除額は設けず、使い勝手のよい年末調整が利用できるように提言している。 - 「ボランティア税制」の創設
ボランティア活動に関連して支出した交通費、募金活動用品、宿泊代等を 1. の少額寄付金制度を適用して所得控除できるようにするもの。ボランティア活動の活性化という視点からも重要であるとしている。
公益法人協会では、この提言を行革事務局や財務省、総務省、法務省、さらには、行革事務局の公益法人制度改革に関する有識者会議、非営利法人ワーキング・グループ、財務省税制調査会の非営利法人課税ワーキンググループの委員などに送付した。今後の議論の参考としてもらいたい考えだ。
公益法人協会が事務局を務める「公益法人制度改革問題連絡会」では、4月から「全国対話集会」を開催しており、各地で公益法人制度改革に関する世論を喚起してきている。同協会では、対話集会でもこの提言を積極的に活用していくとのことである。
「公益法人制度改革の主要論点に関する考え方」は以下のURLから読むことができる。
http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/seidokaikaku/kohokyo/sr0608.html