行政 : 内閣府、申請時の留意事項を掲示
5月28日、内閣府国民生活局市民活動促進課は、同課が運営している「NPOホームページ」上に「認証申請の際にご留意いただきたい事項に関するお知らせ」を掲載した。内閣府が認証業務の中で散見した書類上の不備などをもとに、申請時に注意して欲しい点などをあげている。
内閣府が申請時の留意事項としてあげたのは、まず、法人の目的を定款上に明確に記載するようにということ。最近の申請では、法人の目的について、定款における記載内容が抽象的であったり、内容が不明確なものが散見されるそうだ。
また、、一定の地位・資格を有することを必要とするなど、何らかの社員資格の取得に条件が付されている場合は、その合理的な理由を記載するようにとのこと。
さらに、収支予算書上、人件費や交通費などをすべて管理費として計上している場合があるが、人件費や交通費であっても事業の実施のために直接要するものは、「事業費」として計上することが望ましいとしている。
加えて、特定非営利活動法人の行う「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の規定についても再確認を促し、収益が生じるものをすべて「その他の事業」とする規定ではないとしている。
内閣府によれば、この「お知らせ」は、特定非営利活動促進法の規定及びその趣旨に対する理解を深めてもらう一助として、業務の中で気付いたことを中心にまとめたとのことである。
「認証申請の際にご留意いただきたい事項に関するお知らせ」は、内閣府の「NPOホームページ」内の下記に掲載されている。
http://www.npo-homepage.go.jp/ninshou-ryuuijikou.html