行政 : 法定通所施設、NPO参入へ
9月15日、坂口力厚生労働大臣は、身体・知的障害者が働く法定通所施設の運営に、NPO法人などの参入を認める方針を示した。現在、1000万円の資産要件を満たした社会福祉法人に限っている法定施設について、NPO法人の小規模作業所などが参入できるようにすることで、障害者の就労支援の強化をはかる。
身体・知的障害者が働く場所としては、社会福祉法人が運営する小規模通所授産施設などの法定施設のほか、全国約6000カ所に、NPO法人や親の会などが運営する小規模作業所がある。
しかしながら、小規模作業所に対する国の補助額は年額110万円と少ない。社会福祉法人となって法定施設の小規模通所授産施設に移行すれば、年間1050万円の補助金を受けられるが、社会福祉法人になるためには1000万円の資産要件をクリアしなくてはならず、規制緩和が求められていた。
9月15日、公明党厚生労働部会は、厚労省に坂口力厚労相を訪ね、障害者の就労支援のための法改正を求める要請を行い、現在、社会福祉法人に限られている通所施設の運営主体について、NPOや医療法人などが運営できるよう規制緩和を求めた。
この要請に対して、坂口力厚労相は、障害者就労施設の体系を見直す中で、社会福祉法人だけでなく、NPOなどが運営する施設も法定施設として認め、障害者の就労支援の強化をはかる方針を示した。
厚労省によれば、次期通常国会に関連法の改正案を提出するよう準備を開始。早ければ2006年度から実施される見込みとのこと。