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2004年09月29日 10:00

行政 : 内閣府、自称NPO法人に警告

 内閣府は、9月24日、NPO法人格を取得していないにもかかわらず、NPO法人を名乗っていた「特定非営利活動法人NPO助成金管理組合」に対して名称の使用停止を求めたことを、内閣府ホームページ上で公表した。

 

 特定非営利活動促進法(NPO法)では、 その第四条で、「特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、『特定非営利活動法人』又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。」としている。また、第五十条では、この「 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」と罰則規定も設けられている。

 9月24日、内閣府国民生活局は、「特定非営利活動法人でない団体が『特定非営利活動法人』なる名称を使用する件について」と題して、NPO法人を名乗っていた「特定非営利活動法人NPO 助成金管理組合」に対して、名称の使用停止を求めたことをホームページ上に公表した。

 内閣府は、すでにこの団体に対して、内容証明郵便によって「特定非営利活動法人」なる名称の使用を停止するよう警告を行っているとのこと。

 また、金融庁も、この団体が貸金業登録をしていないにもかかわらず、低金利での借り換えの勧誘を行ったり、保証金の振り込みを促していることから、9月17日に金融庁のホームページ上で当該団体に関して注意を促す文書を掲載している。

 上記の詳細は、下記を参照のこと。

  • 内閣府ホームページ

    http://www.npo-homepage.go.jp/keikoku/jyoseikin.html

  • 金融庁ホームページ

    http://www.fsa.go.jp/notice/noticej/s_chuui2.html
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