行政 : 公益法人改革の報告書は11月中旬
公益法人制度改革の検討をしている政府の有識者会議が、10月12日の21回会合までに、各論の議論を終えた。次回25日からは最終報告書作成に向けた作業に入る。残すところ5回の会合が予定されており、最終報告書発表の時期は11月中旬になる見込み。
内閣官房行政改革推進事務局の下に設置されている「公益法人制度改革に関する有識者会議」(以下、「有識者会議」)(座長:福原義春資生堂名誉会長)は、10月12日の第21回会合で、個別的討議事項の検討を終えた。次回からは最終報告書作成作業に入るとしている。
次回の会合は25日。ここで、行政改革推進事務局から報告書原案が提示されると見られる。
10月は25日、29日の2回、11月は予備日を含めて3回、計5回の会合が予定されており、最終報告書発表は11月中旬になる予定。
有識者会議では、7月15日に制度の概要を示す議論のたたき台を提示していた。
9月以降はさらに細部を詰める作業をしたと伝えられるが、まださまざまな論点で意見が分かれており、合意に達した事項はわずかな状況と見られている。
会合で議論したことが正確に報告書に反映されるかどうかが一部では疑問視する声もでている。
3月に意見募集された「議論の中間整理」では、公益性の判断主体としてほとんど討議されず、支持も集めなかった「課税庁」が選択肢として盛り込まれた経緯もあり、報告書が政府サイドの意向に左右されたものにならないか、注目される。
12日に開催された会合では、公益法人と中間法人の統合を前提とし、それらが新非営利法人にどう移行するのが効率的・現実的かが議題となったほか、10月1日まで計14回開催された非営利法人ワーキング・グループ(有識者会議の下に設置・法学者らで構成される)での議論状況について報告された。
非営利法人ワーキング・グループで提示された新法人は、「残余財産の帰属は定款又は社員総会の決議によって定めることができる」ものと定義され、残余財産を分配できる法人と分配しない法人を別類型として設けることは退けられた模様。
残余財産の扱いは各方面から批判を浴びていた部分なだけに、議論を呼びそうだ。
公益法人制度改革のスケジュールは、有識者会議での最終報告書を受け、政府案が年内にもまとめられる予定となっている。