行政 : 鳥取県、DV被害者支援計画
今年12月に、「改正・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行され、都道府県はDV(ドメスティックバイオレンス)被害者支援施策に関する基本計画を策定することが義務付けられる。鳥取県(片山善博知事)は他県に先駆けて、これまで県がDV防止に取り組んできた施策をもとに計画案を取りまとめて9月16日に発表。10月31日まで計画案に対する意見を募集している。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)は、平成14年4月に施行された法律で、国や地方公共団体に対して、配偶者からの暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)の防止、被害者の保護などの責務を規定している。
今年12月には、このDV防止法が改正されて施行される。改正法では、被害者の子どもや元配偶者も保護命令の対象とし、精神的暴力もDVであるとするとともに、DV被害者の自立支援が都道府県の責務であることなどが明確化される。
鳥取県では、平成11年度から、DVに関する関係機関連絡会などを開催し、平成14年にDV防止法が施行されてからは、NPOと協働して相談、保護、自立支援に取り組んできた。平成16年度のDV被害者支援予算は5600万円。
県によれば、平成13年度には148件だったDVに関する相談件数が平成15年度は462件に、「シェルター」と呼ばれる一時保護所の利用者は平成13年度の28人から平成15年は131人と増加し、潜在化していたDV被害者が支援を受けるようになってきているという。
鳥取県は12月のDV防止法改正に先立って、他県に先駆け、これまで県がDV防止に取り組んできた施策をもとに「鳥取県DV被害者支援計画(案)」を取りまとめ、9月16日に発表した。
この計画案では、教育・啓発による暴力を許さない社会づくり、安心して相談できる体制づくり、安全な保護体制づくり、住宅確保・就労支援による被害者の自立支援体制づくり、相談・保護機関への苦情解決体制づくり、民間団体への支援体制づくり、さらに加害者更正の体制づくりといった7つのテーマごとに重点目標と取り組みが明示されている。
県は、10月31日まで、この計画案に対するパブリックコメントを募集している。個人、団体を問わず、県内だけでなく県外からの意見も受け付けている。策定にあたった子ども家庭課によれば、この計画案に対して全国から多くの意見が寄せられることをめざし、10月2・3日に米子市で開催された「全国シェルターシンポジウム鳥取2004inよなご」でも紹介したとのこと。寄せられた意見を反映させて、「鳥取県DV被害者支援計画」は3年計画とし、DV法施行日の12月2日に正式決定する。
「鳥取県DV被害者支援計画(案)」と意見募集については、鳥取県ホームページ内、下記を参照のこと。
http://www.pref.tottori.jp/kodomokatei/kodomokateika-home/higaishasien.htm