行政 : 連絡会、認定制度改正の国会行動
11月17日、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会は、NPO支援税制の改善要望書と賛同署名を国会議員へ届け、制度改正の必要性を訴えた。連絡会は、同日夜、東京で各政党の国会議員を迎えて、認定NPO法人制度改正を求める決起集会を開催する。
2001年10月に施行された認定NPO法人制度は、施行後すでに丸3年が経つにもかかわらず、この制度で税制上の支援が受けられる「認定NPO法人」は、わずか25法人。 認定要件が厳しすぎ、実態に合っていないことから改善が強く求められている。
シーズも参加する全国のNPO支援センターのネットワーク組織「NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会」(以下、連絡会)は、認定NPO法人制度の改正にむけて、今年10月に全国のNPO法人に対して「認定NPO法人制度の改善に関する要望書」への賛同を求める署名活動を行った。
連絡会は、11月17日に、集まった2,597通の賛同署名を添えて、認定NPO法人制度の改善のための国会要請行動を行った。
要請行動では、北海道から熊本までの全国各地から、連絡会参加団体および関係団体の46名が参加。衆参あわせて230名の国会議員を訪問して制度改善の要望書とその賛同署名を手渡し、制度改正の趣旨を説明し、その切実さを訴えた。
あわせて、連絡会は、17日夜、東京で、各政党から国会議員を迎えて認定NPO法人制度改正をもとめる決起集会を開催し、出席した国会議員に制度改善の要望書とその賛同署名名簿を手渡すとともに、改正の必要性を訴える。
「認定NPO法人制度の改善に関する要望書」は下記の通り。
認定NPO法人制度の改善に関する要望書
NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会
2001年10月1日より、認定NPO法人制度(NPO支援税制)がスタートした。これは、市民や企業が、NPO法人にいっそう寄附しやすくするよう税制上の支援を行うもので、日本社会においていっそう重要性を増すNPO活動を発展させていくために極めて重要な制度であると大きな期待を集めている。
しかし、認定要件が極めて煩雑で厳しいことから、施行後丸3年を経た現在に至っても、認定を受けたNPO法人はわずか25法人にすぎない。これでは、せっかく導入された新制度も「絵に描いた餅」というべき状況にある。 多くのNPO法人が、この制度を幅広く活発に利用し、逞しく成長するような制度とすべく、今後その内容を早急に改善していくことが必要と考え、以下の点を要望するものである。
【要望事項】
1.認定要件を抜本的に改善すること
認定NPO法人の認定要件は、極めて制約が多く煩雑なものになっており、NPO法人の活動実態からみて、ほとんどの団体が認定を受けられないことは明らかである。このNPO支援税制は、未だ十分に育っていない日本の民間非営利活動を、その基礎から育て促進するためのものであるはずで、より現実的で分かりやすく、効果のあがる要件に緩和すべきである。そのために、日本版パブリックサポートテスト(収入のうち一定比率を寄附金が占めていなければならないとする要件)、共益性排除の要件、単年度主義による審査、寄附者名簿の公開などの実態に合わない要件を抜本的に改善するとともに、煩雑な申請書類を簡素化し、NPO法人が利用しやすい認定要件としていただきたい。
2.認定有効期間の延長と更新手続きを導入すること
現状では認定有効期間は2年間となっており隔年の更新事務が必要となるが、これでは各法人が本来の特定非営利活動を落ち着いて行ううえで、大きな負担となる。少なくとも認定有効期間を5年間に延ばすべきである。また従前の認定有効期間が切れるまでに次の認定がおりない場合も考えられ、この制度適用に大きな不安を残している。認定の空白期間が生じないように、「更新」の仕組みを導入し、新たな更新申請審査中の場合には、従前の認定が継続しているとみなすことを明文化すべきである。また、認定にかかる審査期間もどの程度の期間がかかるのかが、不透明である。これも審査期間を明確に法定化すべきである。
3.地方税においても税制優遇措置を実現すること
NPO法人の役割は特に地域社会に対して大きい。その活動は、地方自治や地域活性化に大きな貢献をするものである。この点から、地方税においても、国税と連携して、寄附金控除やみなし寄附金制度等の優遇措置が講じられるよう、地方税法の改正を要望する。
4.みなし寄附金の損金算入枠の拡大をすること
2003年の認定NPO法人制度改正において、収益事業所得に対する「みなし寄附金」制度が導入された。これは、NPO法人が自ら収益事業を行ってその所得の一部を特定非営利活動に用いる場合に課税を軽減する仕組みで、NPO法人が自立した社会的活動を継続的に行う上で極めて重要な制度である。しかし、現在は収益事業の所得の20%までしか「みなし寄附金」として損金算入できない。一方、社会福祉法人では所得の50%までか、200万円のいずれか高い方を損金算入できることとなっている。認定NPO法人においても、社会福祉法人と同等のみなし寄附金の損金算入枠の拡大を要望する。
5.寄附金控除枠を拡大すること
現在、個人が認定NPO法人に寄附をした場合、1万円以上寄附した場合にのみ控除することができ、その金額も、寄附金額-1万円しか控除できない仕組みとなっている。1万円という足切りであり、これでは、個人の少額寄附金には、税制優遇措置のメリットがないといえる。この1万円の足切りを廃止するとともに、1万円未満の寄附の場合は税額控除制度を選択できるなどして、個人の少額寄附金を奨励する制度としていくよう要望する。また、企業に関しても、寄附金の損金算入限度額を所得の5%までに拡大することを要望する。