行政 : 岩手県、授産施設からの受注拡大
岩手県(増田寛也知事)は、障害者の自立支援を目的として、授産施設等に対して積極的な発注に努めることを明記した「授産施設等からの物品等の調達に関する取扱要領」を定め、11月10日に施行した。
障害者にとって働くことは、単に収入を得ることだけでなく、生活の自立と社会参加を促すためにも重要だとされている。
障害があることから一般企業に勤めることが困難な人達が、一定の支援のもとに就労する場としては、社会福祉法で規定される授産施設やNPO法人や親の会などが運営する小規模作業所などがある。
岩手県は、昨年12月に県内の授産施設などを対象としてアンケート調査を実施。「営業やマーケティング面が弱く運営が厳しい」といった声が多かったことから、授産施設等に対して積極的な発注に努めることを明記した「授産施設等からの物品等の調達に関する取扱要領」を定め、11月10日に施行した。
この取扱要領の目的は、「県が行う物品及び役務の調達にあたり、県内の授産施設等の受注機会の拡大を図り、障害者の自立及び福祉的就労の促進に資すること」とされている。
調達先となるのは、県内の授産施設、更正施設、NPOなどが運営する小規模作業所、福祉工場、福祉的就労にとりくむNPO法人など154の施設や団体。
11月10日に改正地方自治法施行令が施行されて、自治体が障害福祉の増進を目的とした場合に、福祉団体などと随意契約を結ぶことが可能になったことから、調達に際しては県の「会計規則で定める少額随意契約」の範囲とされている。
県障害保健福祉課では、受発注の対象として、各種記念品や茶菓子などの授産製品のほか、公共施設の清掃、クリーニング、名刺の点字入れ、会議のテープおこしといった役務提供など、多岐にわたるものを想定している。
岩手県によれば、同様の障害者就労支援施策は、神奈川県、兵庫県などで先行して実施されているとのこと。
「授産施設等からの物品等の調達に関する取扱要領」の施行については、岩手県サイト内、下記を参照のこと。
http://www.pref.iwate.jp/~hp0358/challenged/161119/b_youryo.htm