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2005年02月02日 10:00

行政 : 引用法令改正で、NPO法も改正

 2004年12月30日に改正信託業法が、2005年1月1日に改正破産法がそれぞれ施行されたのを受けて、NPO法(特定非営利活動促進法)の中で引用されている条文の一部が改正された。それぞれ「信託業法」、「破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」にNPO法の改正が盛り込まれている。

 

 昨年12月30日に施行された改正信託業法のうち、NPO法改正を定めているのはその第85条で、次のような条文。

第85条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

第36条第2項中「銀行」を「金融機関」に改める。

 また、今年1月1日に施行された改正破産法については、「破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の第105条で、次のように改定を定めている。

第105条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改める。

第31条第1項第六号を次のように改める。

六 破産手続き開始の決定

第32条第1項中「破産」を「破産手続き開始の決定による解散」に改める。

第49条第1項中「一に」を「いずれかに」に改める。

第49条第1項第8号中「破産宣告の請求」を「破産手続き開始の申立て」に改める。

 これらの改正の結果、改正されたNPO法の新旧は、次のとおり。

【破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律】

<新> <旧>
第31条 第31条
 6 破産手続開始の決定  6 破産
第32条第1項 第32条第1項
 解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。  解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
第49条第1項 第49条第1項
 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。  次の各号のに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
第49条第1項第8号 第49条第1項第8号
 第40条において準用する民法第70条第2項又は第81条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。  第40条において準用する民法第70条第2項又は第81条第1項の規定に違反して、破産宣告の請求をしなかったとき。

【信託業法】

<新> <旧>
第36条第2項 第36条第2項
 債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これを弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。  債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これを弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
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