行政 : 内閣府、6件目の認証取り消し
内閣府は、3月4日付で、NPO法人「NPO国際交流促進協会」の法人認証を取り消した。取り消し理由は、3年以上にわたって、NPO法で提出を義務付けている事業報告書等の提出がなかったため。
特定非営利活動促進法では、その第29条(事業報告書等の提出及び公開)の第1項で「特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。」としている。
また、同法の第43条では「所轄庁は、特定非営利活動法人が、(中略)3年以上にわたって第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる」と規定している。
3月4日付で、内閣府は、NPO法人「NPO国際交流促進協会」が3年以上にわたって事業報告書等の提出をしなかったことから、この第43条を根拠として、法人認証を取り消した。
取り消しに先立って、内閣府は同法人に対して聴聞を行い、その結果を踏まえて取り消しを決定したとのこと。
NPO法人の認証取消しは、内閣府が昨年2月に5件、山口県が3月に1件、福岡県が8月に2件、神奈川県が9月に1件、山口県が10月に1件行っており、今回の内閣府の取り消しによって、NPO法施行以来11件目の認証取り消しとなった。
内閣府の認証取り消しについては、下記に発表されている。
http://www.npo-homepage.go.jp/choumon/torikeshi.html