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2005年03月30日 10:00

行政 : 民主、NPOによる被災者支援特別法提出

 民主党は、3月18日、災害発生時に救援活動などを行うNPOが寄附金を集めやすくなるようにする「税法上の特例に関する法律案」を国会に提出した。法律案は、国税庁長官の「認定」を受けていないNPO法人等であっても、被災者救援や復興のためのNPO事業を「認定」することで、寄附者が寄附金額を控除できるようにする内容。

 

 法律案の正式名称は「特定大規模災害が発生した地域における被災者支援活動促進のための税法上の特例に関する法律案」。民主党税制調査会会長の中川正春衆議院議員と、中村哲治井衆議院議員、中塚一宏衆議院議員により、3月18日に衆議院事務総長に手渡された。

 法律案提出の背景には、新潟中越地震やスマトラ沖大地震など、日本のNPO(NGO)が被災地で救援・復興などの人道活動をしている一方で、そのほとんどが国税庁長官の「認定」を受けられておらず、一般市民から募金しにくい状況がある。

 そのため、法律案では、こうした活動を「特定被災者支援事業」として、総理大臣または都道府県知事が「認定」をすることで、NPOが団体として認定を受けていなくとも、事業への寄附者が一定の寄附額を控除できるように提案している。

 民主党では、この特例措置により、市民型の支援活動が促進されることを目指している。

 民主党の法律案の概要は次のとおり。

  • 国内外で起きた甚大な災害のうち、被災者支援活動が特に必要であるものを「特定大規模災害」として政令で指定

  • 「特定大規模災害」が発生した地域でのNPO法人等による救援・復興等の人道活動のうち、「特定被災者支援事業」と認定された事業への寄附者は、その一定の寄附金額を所得から控除できる

  • NPO法人の場合の事業の認定は、海外での事業の場合は内閣府、国内での事業の認定は所轄庁(内閣府または都道府県知事)が行う

  • 上記の認定においては、内閣府と各都道府県に設置する「特定被災者支援事業審査会」の意見を尊重しなければならない

  • 特定被災者支援事業審査会の委員は5人以内とし、被災者支援活動、災害対策等に十分な知識と経験を有する者のなかから任命される

  • 特定被災者支援事業への寄附のうち、寄附者が自分の所得から控除できる寄附金額は、3千円を超えた場合は寄附金全額

  • 特定被災者支援事業のための所得可能な寄附金の募集期間は1年間とし、事業はその後1年間のうちに終了するものとする

 民主党の法律案の「要綱」全文は、以下のとおりである。


特定大規模災害が発生した地域における被災者支援活動の促進のための税法上の特例に関する法律案要綱

第一 目的

 この法律は、特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害が発生した地域における被災者支援活動に係る寄附金について税法上の特例措置を講ずることにより、当該地域における被災者支援活動を促進し、もって市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展に資することを目的とするものとすること。(第1条関係)

第二 定義等

一 この法律において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによるものとすること。(第2条第1項関係)

  1.  被災者支援活動: 災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害(紛争により生じた被害を含む。)をいう。)に際して行われる被災者の救援、被災地の復興その他の人道上の支援のための自主的な活動をいう。
  2.  特定大規模災害: 国内又は国外の地域において発生し、当該地域に甚大な被害を生じさせた災害であって、被災者支援活動を促進することが特に必要であるものとして政令で指定するものをいう。
  3.  特定被災者支援事業: 特定大規模災害が発生した地域における被災者支援活動に係る事業のうち、営利を目的としない法人によって行われる事業であって、当該事業に要する費用に充てるために支出された寄附金について第五に定めるところにより課税の特例の適用を受けることができるものとして第三の二の1による内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けたものをいう。

二 内閣総理大臣は、一の2の政令の制定の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央特定被災者支援事業審査会の意見を聴かなければならないものとすること。(第2条第2項関係)

第三 特定被災者支援事業の認定等

一 認定の申請

 特定大規模災害が発生した地域において被災者支援活動を行おうとする法人は、当該被災者支援活動に係る事業(他の営利を目的としない法人と共同して行う事業を含む。)について特定被災者支援事業の認定を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、必要事項を記載した申請書及び添付書類を、国外の地域において当該被災者支援活動を行う場合又は当該法人の所轄庁が内閣総理大臣若しくは各省大臣である場合その他政令で定める場合にあっては内閣総理大臣に、当該法人の所轄庁が都道府県知事である場合その他政令で定める場合にあっては都道府県知事に、それぞれ提出しなければならないものとすること。(第3条関係)

二 認定の要件等

  1. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、一の申請書の提出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特定被災者支援事業の認定をしなければならないものとすること。(第4条第1項関係)
    • 認定を受けようとする特定被災者支援事業の計画が不適切であること。
    • 認定を受けようとする特定被災者支援事業を特定大規模災害の発生の日から6月以内に開始することが困難であると認められること。
    • 当該法人の運営に法令、定款等に違反する重大な事実があると認められること。
    • 当該法人が民法第34条の規定により設立された法人及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人以外の法人である場合にあっては、当該法人が特定大規模災害が発生した地域における被災者支援活動を行うに十分な能力を有すると認められない法人であること。
    • 当該法人が十五の1により特定被災者支援事業の認定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
    • 当該法人がその認定を受けようとする特定被災者支援事業の計画を適切に実施することができないことが明らかであること。
  2. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、一の申請書の提出があった日から起算して3週間以内に1の認定をするかどうかを決定しなければならないものとすること。(第4条第2項関係)

三 特定被災者支援事業審査会の意見の聴取等

  1. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、二の1の認定に関する処分を行おうとするときは、特定被災者支援事業審査会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならないものとすること。(第5条第1項関係)
  2. 特定被災者支援事業審査会は、国内において発生した特定大規模災害に係る被災者支援活動について1の意見を述べるときは、特定大規模災害の発生した地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くものとするものとすること。(第5条第2項関係)

四 認定に関する処分の通知

 内閣総理大臣又は都道府県知事は、二の1の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したときはその旨及びその理由を書面により当該認定の申請をした法人に通知しなければならないものとすること。(第6条関係)

五 公示

 内閣総理大臣又は都道府県知事は、二の1の認定をしたときは、速やかに、その旨を公示しなければならないものとすること。(第7条関係)

六 特定被災者支援事業審査会に対する通知

 内閣総理大臣又は都道府県知事は、二の1の認定に関する処分を行ったときは、速やかに、当該処分の内容を特定被災者支援事業審査会に対し通知するものとすること。(第8条関係)

七 特定被災者支援事業に係る計画の変更

  1. 特定被災者支援事業を行う法人は、特定被災者支援事業に係る計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した申請書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならないものとすること。(第9条第1項関係)
  2. 一(添付書類に係る部分に限る。)及び二から六までは、1による特定被災者支援事業に係る計画の変更について準用するものとすること。(第9条第2項関係)

八 認定の効力

  1. 二の1の認定は、特定大規模災害が指定された日から起算して2年を経過した日(2において「2年経過日」という。)にその効力を失うものとすること。(第10条第1項関係)
  2. 2年経過日前に、特定被災者支援事業に係る二の1の認定を受けた法人が特定被災者支援事業を行わないこととなったとき(十五の1により認定を取り消された場合を除く。以下同じ。)は、当該特定被災者支援事業に係る二の1の認定は、その行わないこととなったときに、その効力を失うものとすること。(第10条第2項関係)
  3. 2の場合においては、特定被災者支援事業を行わないこととなった法人(十五の1により認定を取り消された法人を除く。以下同じ。)は、速やかに、当該特定被災者支援事業に係る二の1の認定をした内閣総理大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならないものとすること。(第10条第3項関係)

九 特定被災者支援事業寄附金の募集等

  1. 特定被災者支援事業を行う法人は、その行う特定被災者支援事業に要する費用に充てるための寄附金であって第五に定めるところにより課税の特例の適用を受けることができることとなるもの(以下「特定被災者支援事業寄附金」という。)については、当該特定被災者支援事業に係る二の1の認定を受けた日から起算して1年を経過する日(その日までの間に特定被災者支援事業を行わないこととなったときは、その行わないこととなった日)までの間に限り、募集することができるものとすること。(第11条第1項関係)
  2. 特定被災者支援事業を行う法人は、当該特定被災者支援事業に係る二の1の認定が効力を有する間に限り、特定被災者支援事業寄附金を特定被災者支援事業に要する費用に充てることができるものとすること。(第11条第2項関係)
  3. 特定被災者支援事業を行う法人は、特定被災者支援事業寄附金を受領したときは、その都度、その受領を証する書類を当該寄附金を支出した者に交付しなければならないものとすること。(第11条第3項関係)
  4. 特定被災者支援事業を行う法人は、特定被災者支援事業寄附金を支出した者が個人である場合は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その者に対し、その年中にその者から受領する特定被災者支援事業寄附金の額の合計額についての証明書を交付しなければならないものとすること。(第11条第4項関係)
  5. 特定被災者支援事業を行う法人は、その受領した特定被災者支援事業寄附金の100分の20に相当する額までの額については、その運営に要する費用に充てることができるものとすること。(第11条第5項関係)
  6. 特定被災者支援事業を他の法人と共同して行う法人は、その受領した特定被災者支援事業寄附金の一部を、当該他の法人が当該特定被災者支援事業寄附金を受領した法人と共同して行う特定被災者支援事業に要する費用に充てるため、当該他の法人に交付することができるものとすること。(第11条第6項関係)
  7. 特定被災者支援事業を行う法人は、特定被災者支援事業に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならないものとすること。(第11条第7項関係)

十 事業の概要を記載した書面の交付

 特定被災者支援事業を行う法人は、内閣府令で定めるところにより、毎年少なくとも1回以上、特定被災者支援事業寄附金その他の特定被災者支援事業に要する費用に充てるための寄附金を支出した者に対し、その者の支出した寄附金に係る特定被災者支援事業の概要を記載した書面を交付しなければならないものとすること。(第12条関係)

十一 実施状況報告書の提出等

  1. 特定被災者支援事業を行う法人は、内閣府令で定めるところにより、毎年少なくとも1回以上、当該特定被災者支援事業の実施状況に関する報告書及び収支計算書(以下「実施状況報告書」という。)を作成し、これを特定被災者支援事業審査会に提出しなければならないものとすること。(第13条第1項関係)
  2. 特定被災者支援事業に係る二の1の認定を受けた法人は、特定被災者支援事業を行わないこととなったときは、内閣府令で定めるところにより、八の1又は2により当該特定被災者支援事業に係る二の1の認定がその効力を失った日以後3月以内に、当該特定被災者支援事業に関する事業報告書及び収支計算書(以下「終了報告書」という。)を作成し、特定被災者支援事業審査会に提出しなければならないものとすること。(第13条第2項関係)

十二 特定被災者支援事業寄附金の残余の額の帰属

  1. 特定被災者支援事業を行わないこととなった法人は、当該特定被災者支援事業を行わないこととなった時点においてその受領した特定被災者支援事業寄附金についてなお残余の額があるときは、その残余の額に相当する金額を国庫に納付しなければならないものとすること。(第14条第1項関係)
  2. 国は、1により国庫に帰属した金銭に相当する金額を、特定被災者支援事業を行っている他の法人その他これに類するものとして政令で定めるものに対し、補助金として支出することができるものとすること。(第14条第2項関係)
  3. 2の補助金の支出に当たっては、中央特定被災者支援事業審査会の意見を聴くものとすること。(第14条第3項関係)

十三 報告及び検査

 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、特定被災者支援事業を行う法人から特定被災者支援事業に関し報告をさせ、又はその職員に、特定被災者支援事業を行う法人の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができるものとすること。(第15条関係)

十四 改善命令

 内閣総理大臣又は都道府県知事は、特定被災者支援事業審査会から特定被災者支援事業の実施状況の改善について意見があったとき、特定被災者支援事業に係る計画について見直しが必要と認められるときその他特定被災者支援事業が適切に実施されていないと認めるときは、当該特定被災者支援事業を行う法人に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができるものとすること。(第16条関係)

十五 認定の取消し

  1. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、特定被災者支援事業を行う法人が次のいずれかに該当するときは、当該特定被災者支援事業に係る二の1の認定を取り消すことができるものとすること。(第17条第1項関係)
    • 当該法人の運営が法令、定款等に違反したと認められるに至ったとき。
    • 当該法人が、特定大規模災害の発生の日から6月を経過したにもかかわらず、特定被災者支援事業の認定を受けた事業を開始しないとき。
    • 当該法人が、申請した計画を適切に実施することができないことが明らかになったとき。
    • 十四による改善命令に違反したとき。
  2. 三の1は、1による認定の取消しについて準用するものとすること。(第17条第2項関係)
  3. 内閣総理大臣又は都道府県知事は、1により認定を取り消したときは、当該認定を取り消された法人に対し、遅滞なく、文書によりその理由を付してその旨を通知しなければならないものとすること。(第17条第3項関係)
  4. 1により認定を取り消された法人は、3の通知を受けた日から15日以内に、その行った特定被災者支援事業に関する事業報告書及び収支計算書を作成し、内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならないものとすること。(第17条第4項関係)
  5. 内閣総理大臣は、1により認定を取り消された法人が受領した特定被災者支援事業寄附金の総額に相当する金額から、当該法人が特定被災者支援事業に係る二の1の認定を受けた日から認定を取り消される日までの間に行った特定被災者支援事業の実態を考慮して当該特定被災者支援事業の遂行に必要とされる金額を控除してなお残余の額があるときは、その残余の額に相当する金額を国庫に納付することを命じなければならないものとすること。(第17条第5項関係)
  6. 十二の2及び3は、5により国庫に帰属した金銭について準用するものとすること。(第17条第6項関係)
  7. 五及び六は、1により認定が取り消された場合について準用するものとすること。(第17条第7項関係)

第四 特定被災者支援事業審査会

一 内閣府に中央特定被災者支援事業審査会を、各都道府県に都道府県特定被災者支援事業審査会を置くものとすること。(第18条関係)

二 所掌事務

 特定被災者支援事業審査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。(第19条関係)

  1. 特定被災者支援事業寄附金が適正に使用されていないと認められる場合に、当該特定被災者支援事業寄附金を受領した法人その他の関係者から意見を聴取し、若しくは当該特定被災者支援事業寄附金を受領した法人その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は内閣総理大臣若しくは都道府県知事に対し当該法人の特定被災者支援事業の実施状況について改善が必要である旨の意見を述べること。
  2. 実施状況報告書及び終了報告書に記載された特定被災者支援事業の実績について検証し、評価し、及び監視すること。
  3. 中央特定被災者支援事業審査会にあっては、1及び2のほか、被災者支援活動の促進のための施策の在り方を調査審議すること。

三 委員

  1. 特定被災者支援事業審査会は、それぞれ委員5人以内をもって組織するものとすること。(第20条第1項関係)
  2. 委員は、被災者支援活動、災害対策等について十分な知識と経験を有する者のうちから、中央特定被災者支援事業審査会にあっては内閣総理大臣が、都道府県特定被災者支援事業審査会にあっては都道府県知事が任命するものとすること。この場合において、それぞれその委員の過半数は、被災者支援活動について十分な知識と経験を有する者でなければならないものとすること。(第20条第2項関係)
  3. その他委員に関する規定を整備するものとすること。(第20条第3項から第7項まで関係)

四 会長に関する規定を整備するものとすること。(第21条関係)

五 事業の概要等の公表

  1. 特定被災者支援事業審査会は、第三の六の通知を受けたときは、特定被災者支援事業を行う法人に係る所要の事項をインターネットその他の適切な方法により公表するものとすること。(第22条第1項関係)
  2. 特定被災者支援事業審査会は、第三の十一の1又は2により実施状況報告書又は終了報告書が提出されたときは、これをインターネットその他の適切な方法により公表しなければならないものとすること。(第22条第2項関係)

六 一から五までに定めるもののほか、特定被災者支援事業審査会の組織及び委員その他特定被災者支援事業審査会に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。(第23条関係)

第五 税法上の特例

一 所得税法の特例

  1. 個人が、各年において、特定被災者支援事業を行う法人に対し、特定被災者支援事業寄附金を支出した場合において、その年中に支出した当該特定被災者支援事業寄附金の金額の合計額(所得税法第78条第2項の特定寄附金とあわせて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30を限度とする。)が3000円を超えるときは、当該特定被災者支援事業寄附金の金額の合計額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとすること。(第24条第1項及び第2項関係)
  2. 1の適用を受ける場合における所得税法第190条(年末調整)の規定の適用について必要な規定を整備するものとすること。(第24条第3項から6項まで関係)

二 法人税法の特例

 内国法人が各事業年度において寄附金を支出した場合において、同法第37条第3項に規定する寄附金の金額のうちに、特定被災者支援事業を行う法人に対する特定被災者支援事業寄附金の額があるときは、当該特定被災者支援事業寄附金の額の合計額(損金算入限度額を限度とする。)は、同条第3項に規定する寄附金の額の合計額に算入しないものとすること。(第25条関係)

三 地方税法の特例

  1. 道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に、特定被災者支援事業を行う法人に対し特定被災者支援事業寄附金を支出し、その支出した特定被災者支援事業寄附金の額の合計額(地方税法第34条第1項第5号の4の所得控除の対象となる寄附金の額とあわせて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の25を限度とする。)が3000円を超えるときは、当該特定被災者支援事業寄附金の額の合計額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとするものとすること。(第26条第1項及び第2項関係)
  2. 市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に、特定被災者支援事業を行う法人に対し、特定被災者支援事業寄附金を支出し、その支出した特定被災者支援事業寄附金の額の合計額(地方税法第314条の2第1項第5号の4の所得控除の対象となる寄附金の額とあわせて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の25を限度とする。)が3000円を超えるときは、当該特定被災者支援事業寄附金の額の合計額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとするものとすること。(第26条第4項及び第5項関係)

第六 普及啓発等

 国は、特定大規模災害の指定をしたときは、広報活動等を通じて当該特定大規模災害が発生した地域における被災者支援活動の必要性についての国民の理解を深め、その推進についての国民の協力を求めるよう努めなければならないものとすること。(第28条関係)

第七 認定を受けた日前に受領した寄附金の特例

 特定被災者支援事業に係る第三の二の1の認定を受けた法人が、特定大規模災害の発生の日から当該認定を受けた日の前日までの間に受領した当該特定大規模災害が発生した地域における被災者支援活動に係る寄附金を特定被災者支援事業に要する費用に充てることとする場合においては、当該寄附金は第三の九の1の特定被災者支援事業寄附金とみなして、この法律を適用するものとすること。(第29条関係)

第八 罰則

 所要の罰則規定を設けるものとすること。(第31条から第33条まで関係)

第九 施行期日等

一 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとすること。(附則第1条関係)

二 政府は、この法律の施行後3年以内に、市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進するために特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人に係る税制の抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするものとすること。(附則第2条関係)

三 この法律の規定は、この法律の施行前に発生した災害についても適用するものとすること。(附則第3条関係)

四 その他所要の規定を整備するものとすること。

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