行政 : 静岡県、今日から市へ認証事務委譲
静岡県は、本日(2005年4月1日)から静岡市が政令指定都市へ移行するにあわせて、同市内のNPO法人の認証等の事務権限を、静岡市に委譲する。これは、全国でも初めて。
静岡県は、静岡市のみに事務所を置くNPO法人に対する所轄庁としての県知事権限を、2005年4月1日より静岡市に委譲する。これにより、これらのNPO法人の設立認証、事業報告書等の受付、監督等の事務は、静岡市が所管することとなる。認証書も静岡市長名で発行される。
ただし、これまで静岡県が所管してきたNPO法人で、静岡市および県内他市町村の双方に事務所を設置しているNPO法人については、従来どおり県知事が所管する。
また、縦覧や事業報告書の閲覧などについては、県民の利便性をはかって、静岡市所管のNPO法人であっても、県と市の両方で実施される。内閣府所管で静岡市に事務所があるNPO法人も同じ扱いになる。
この権限委譲の根拠となっているのは、本日4月1に日発行する「静岡県事務処理の特例に関する条例」。
こうしたNPO法人にかかる都道府県知事の権限委譲は、三重県や埼玉県などでも検討が始まっているが、実際に委譲されるのは、静岡が初めてのケース。
静岡県と静岡市では、委譲の効果として、
-
「市民が日常的に利用する行政機関である静岡市が、手続きや情報公開の窓口になることにより、市民にとって利便性が向上するとともに、市民活動や団体の情報が入手しやすくなることから、市民活動の発展が促進されることが期待できる」
-
「市域の市民活動や団体を把握している静岡市が審査や監督業務を行うことで、さらに迅速かつ円滑な事務の実施が期待できる」
などをあげている。
また、委譲にあたって、静岡市では「静岡県との間で十分な情報交換等を行い、法の解釈及び運用に県市で不統一が生じないようにするとともに、今回の取り扱いの変更に伴い、一般市民及び既存のNPO法人の利便性が損なわれないよう広報等に努める」としている。
新たに静岡市が所管するNPO法人数は、4月1日現在で、県認証466法人のうち、静岡市内にのみ事務所を置く129法人。加えて、現在、設立認証縦覧中の法人が7法人となっている。