行政 : 法人申請など、住民票不要に(内閣府)
内閣府では4月1日より、NPO法人の認証申請などの書類のうち、住民基本台帳ネットワークから本人確認情報の提供を受けられる場合には、役員の「住民票の写し」の添付を省略できることとした。
NPO法人になるための認証申請書類のひとつとして、NPO法第10条では「各役員の住所又は居所を証する書面」を規定している。これまで、各所轄庁では、その施行規則や条例において、日本国内に住む役員については、この住所を証する書面を「住民票の写し」としてきた。
しかし、2001年にスタートした住民基本台帳ネットワークシステムが整備され、このシステムを通じて本人確認情報を入手、住所や実在性が確認できるようになってきたことから、内閣府では施行規則を改正。4月1日から、このネットワークシステムから本人確認情報の提供を受けられる役員の場合は、住民票の写しは不要とした。
同様に、役員変更の届出や、法人合併の際の認証の際に必要となっていた住民票の写しも、このネットワークシステムから本人確認情報の提供を受けられる役員の場合は、不要となった。
ただし、住民基本台帳ネットワークで本人確認ができない役員の場合は、従来通り住民票や居所を証する書面が必要となる。
この住民票の省略を規定する特定非営利活動促進法施行規則(内閣府令)の改正部分は、次のとおり。
第2条 第5項
第2項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事(同法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合になっては、指定情報処理機関。第4条第2項において同じ。)から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の申請書には、第2項第1号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。
第4条 第2項
法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第2項第1号に掲げる書面については、内閣総理大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、前項の届出書に添付することを要しないものとする。
第14条 第2項
第2条第2項から第6項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。この場合において、同条第5項中「第1項の申請書」とあるのは、「第14条第1項の申請書」と読み替えるものとする。