行政 : 「NPO」商標登録取り消し決定
(株)角川ホールディングス(旧角川書店)により、2003年4月に「NPO」という語が商標登録されたことに対して、大阪NPOセンターなど6つのNPO支援団体(シーズ含む)が異議申立をおこなっていた件で、この5月10日、特許庁は「NPO」商標登録の取り消しを決定した。
大阪NPOセンターなど6つのNPO支援団体(シーズを含む)は、2003年4月に(株)角川ホールディングス(旧角川書店)が雑誌・新聞の分野で「NPO」という語を商標登録した件で、同年7月25日付で特許庁に対して異議申立をおこなった。
翌2004年6月29日に、特許庁から角川に対して「取消理由通知」が出され、特許庁が「NPO」商標登録を取消す方向で進んでいることが判明。6団体は、「NPO」商標登録が取り消される可能性が出てきたとし、取り消しを後押しする目的で、NPO側からの意見書を特許庁に提出していた。
この5月10日、特許庁は「NPO」商標登録の取り消しを決定し、5月17日に、角川に対しては「取り消し決定」を、異議申立人に対しては「異議の決定」を送達した。
また、角川が同時期に商標登録した「ボランティア」も5月11日に取り消し決定となった。
なお、角川は、この決定に不服であれば、決定書の送達から30日以内に特許庁長官を相手取り、取り消しを求める訴訟を「知的財産高等裁判所」(平成17年4月1日から東京高等裁判所の特別支部として新設)に起こすことができる。