行政 : 寄附税制、地方税の扱いが焦点に
政府税制調査会は、5月24日総会を開き、新しい非営利法人などに係る税制に関して議論を行った。寄附税制では、地方税の寄附控除の仕組みを国で一律に定めるか、自治体の条例などにまかせるかが大きな争点となった。
政府税制調査会(石弘之会長)は、6月21日の中間整理に向けて、非営利法人等に関する税制の議論の詰めの作業に入っている。
5月24日に議論となったのは、新しい「公益性を有する非営利法人」に対する寄附税制で、国税と地方税の扱いの違いをどうするかということ。
現在、寄附優遇法人である特定公益増進法人も、認定NPO法人も、国税である所得税では、寄附金控除の適用が所得の30%まで認められているが、地方税(住民税)では、その適用はない。
このため、個人が特定公益増進法人などに寄付をした場合、個人所得税は軽減されるが、個人住民税については、寄附金控除をしない所得に税金がかかってくるため、寄附金優遇税制の効果を失わせるとして、公益法人やNPO側から批判が出ていた。
税調の委員からは、「国税と地方税をそろえるべき」という意見と、「地方税は地域の会費として国税とは違う論理で構成されているから、違いを認めるべき」という対立する意見が出されている。また、地方税において寄附金控除を認めるにしても「地方公共団体の判断に任せるべき」という意見も出されている。
総会終了後の記者会見で、石会長は、私見として、
「これまで住民税というのは、できれば寄附金税制の適用を受けたくないというのがあった。住民税というのは、そもそもが応益原則に従った税で、会費だと言う人がいる。その辺まだ屋上屋的に寄附で、金を集めたものを減税の対象にしようというあたり、おかしいと思っている人もいる。
住民税は住民税の固有の制約があって、地域間の受益と負担の問題がある。僕は、条例でやるというのは一つの方法で、地方は独自に寄附税制に積極的に取り組めと。取り組む県と取り組まない県が、多分ばらついて出てくる。これも地方分権でいいじゃないかと思っている。」
と語った。
なお、5月24日の総会では、5月20日の基礎問題小委員会と非営利法人課税ワーキンググループの合同会議で配られた「これまでに出された主な意見(未定稿)」が修正されて提出された。今後は、この「主な意見」をまとめていく形で、中間整理がされていくことになる。
「主な意見」では、人格なき社団に対する営利法人および一般的非営利法人並課税が打ち出されるなど、課税強化の色合いが強いものとなっており、NPO関係者からは危惧する声が上がっている。
5月24日に総会に提出された「これまでに出された主な意見(未定稿)」の全文は以下の通り。
※5月20日の文章に追加された部分は下線を引き色を変えて表示してあります。また、削除された部分は、下線を引き□で示してあります。
これまでに出された主な意見(未定稿)
以下は、今後の審議の便宜のため、これまでの基礎問題小委員会及び非営利法人課税ワーキンググループ合同会議(第1回~第3回)並びに総会(第28回)において出された主な意見を、項目ごとに分類し、順不同に列挙したものである。
1 新たな非営利法人制度について
○ 今般の公益法人制度改革において、民法34条法人における主務官庁の設立許可主義を廃止して、内閣に新たに設置する民間有識者からなる委員会(第三者機関)の意見に基づいて非営利法人の公益性が判断される仕組みとされることは画期的な前進として評価できる。
○ 「新たな非営利法人制度」が創設される以上、現行の公益法人を新たな公益性判断の仕組みによる「ふるい」にかけて、これにより公益性が認められた非営利法人に限って新制度下の公益法人とすべきではないか。
○ 新たに設置される第三者機関については、「官の肥大化」という側面もあることを踏まえつつ、主務官庁から中立的な立場にあることが確実に担保できるよう、委員の任免等を含め、しっかりとした効率的な組織・体制づくりを行う必要があるのではないか。
○ 第三者機関における非営利法人の公益性判断については、国・地方を通じて整合的かつ厳格に行われるような仕組みを構築する必要があるのではないか。
○ 「新たな非営利法人制度」の制度化は、民間非営利活動の活性化を主たる狙いとするものだが、これは、昨年6月の「我が国経済社会の構造変化の『実像』について」(税制調査会基礎問題小委員会)の中で、「民間が担う公共」の領域の重要性が指摘されたことと相通ずるものであり、今後の議論の前提として、この点を再認識しておくべきである。
2 「非営利法人」に対する課税のあり方
(基本的考え方)
○ 新たな非営利法人制度の制度化に対応して、これに対する課税のあり方を検討する必要がある。その際には、法人税は、事業目的や利益分配の有無(営利か非営利か)に関わらず、収益及び費用の私法上の実質的な帰属主体である事業体がその納税義務者となるという基本的考え方の下、新たな非営利法人に係る具体的な課税ベースについては、各法人の私法上の仕組みや事業目的、活動実態等を総合勘案して適切に設定する必要がある。
(「公益性を有する非営利法人」の取扱い)
○ 新たな非営利法人制度の下では、非営利法人の目的や事業等の公益性の判断が第三者機関により行われることからすれば、第三者機関により「公益性を有するもの」と認定された非営利法人を、法人税法上も公益性を有するものとして取り扱うことが合理的ではないか。
○ こうした取扱いの前提として、第三者機関による公益性判断や事後チェックが継続的に適正かつ的確に行われることが極めて重要ではないか。
○ 第三者機関の公益性判断を拠り所として、「公益性を有する非営利法人」を、税制上、法人税法上の公益法人であると同時に、寄附金優遇法人と位置付ける(後述)という一元的な取扱いとするのであれば、公益性判断の要件の中に、当該法人の法人税の納税義務者としての適正性という視点を織り込むとともに、これを継続的にチェックできる実効性ある仕組みを構築する必要があるのではないか。
○ 公益性という概念は曖昧であり、第三者機関の公益性判断が恣意的になるおそれがあることから、「公益性を有する非営利法人」を直ちに法人税法上の公益法人と位置づけるのは問題ではないか。
○ 「公益性を有する非営利法人」に係る課税ベースについては、現行の公益法人と同様、基本的に非課税としつつ、民間営利企業と競合関係にある事業のみに課税するという「収益事業課税」を行うことが適当ではないか。
○ 「公益性を有する非営利法人」に係る課税ベースについては、第三者機関が公益性を有すると判断した事業について非課税とすべきではないか。
(その他の「非営利法人」の取扱い)
○ 新たな非営利法人制度の下では、「公益性を有する非営利法人」のほかに、種々雑多な非営利法人の設立が予想される。これら多様な非営利法人については、課税上一律的に取り扱うのではなく、その組織運営や事業活動の目的・内容等の実質面に着目して適切な課税ベースを設定すべきではないか。
○ 同窓会のような「専ら会員のための共益的活動を行う目的とする非営利法人」については、その共益性に着目して、共益的な活動に費消される「会費」を非課税とすることが適当ではないか。また、その「会費」の範囲について、活動実態等を見極めつつ適切に設定する必要があるのではないか。
○ 「公益性を有する非営利法人」でも「専ら会員のための共益的活動を行う非営利法人」でもない非営利法人は、残余財産の分配や事業内容等に特段の制限がないため、実質的に営利法人と変わらない。このため、法人形態の選択の中立性や租税回避の防止といった観点から、営利法人と同様の課税とすべきではないか。
(公益性判断の変更があった場合の取扱い等)
○ 「公益性を有する非営利法人」に対して第三者機関が公益性判断を取り消すケースとしては様々な状況が考えられるが、事後チェックの徹底等の観点から、例えば、税制上の優遇措置によって蓄積された財産に対して一定の清算的な課税を行うといった措置を講じるべきではないか。
○ アメリカのように、公益性判断の要件違反があった場合には直ちに課税上厳しく取り扱われるといった仕組みを工夫することにより、不適切な非営利法人が始めから混入しないようにすべきではないか。
(他の法人との関係等)
○ 「特別法に基づく公益法人」(学校法人、社会福祉法人、NPO法人等)については、今般の公益法人制度改革の対象とされず、私法上のステータスの変更が予定されていないことから、その課税上の取扱いについても、基本的には、引き続き現行どおりとするのが適当ではないか。
○ 「特別法に基づく公益法人」に対する課税については、当面は現状維持とするとしても、「公益性を有する非営利法人」の事業実態や課税状況等を見極めながら、現行の取扱いを見直すことも今後の課題になりうるのではないか。
○ 「特別法に基づき共益的活動を目的として設立される非営利法人」については、「専ら会員のための共益的な活動を行う非営利法人」の課税上の取扱いとのバランスに留意して、これと整合的なものにする必要があるのではないか。
○ 「人格のない社団等」に対する課税については、法人格の有無により課税関係が異なることとならないようにするとの観点から、営利法人及び一般的な非営利法人に対する課税との整合性を確保する方向で見直すべきではないか。
3 公益法人等に共通する課税上の諸論点
(収益事業課税方式)
○ 課税とされる収益事業の範囲については、現在33業種のポジリストとして掲げられているが、公益法人等の事業の拡大・多様化が進む中、営利企業とのイコールフッティング等の観点から、今日的視点に立って課税の公平性が確保されるよう、その抜本的な見直しが必要ではないか。
○ 収益事業の範疇にある事業であっても、その中には一部非課税とされているものがあるが、その理由が必ずしも明確でない。収益事業の範囲の見直しにあたっては、課税事業と非課税事業の切り分けの具体的考え方を明確にすべきではないか。
○ 多様な事業活動が行われている現状下、収益事業の対象事業をポジリストとして定めるのではなく、「対価を得て行う事業」というように包括的に定め、一定のものを除外する方法も一案ではないか。
(軽減税率及びみなし寄附金制度)
○ 収益事業課税が民間との営利競合に着目して行われていることからすれば、公益法人に適用される税率は基本的には営利法人並みとし、政策的な観点から軽減税率を設けるにしても、中小法人並みとするなど、営利法人の基本税率との格差を縮小する方向で見直すべきでないか。
○ みなし寄附金制度(みなし寄附金の損金算入限度額の特例)□は、軽減税率と相まって、公益法人等の法人税負担を実質的に一層軽減することとなっており、収益事業課税の趣旨を歪めているのではないか。
○ みなし寄附金の損金算入限度割合を引き上げることは、実質的には公益的な非営利法人に対して収益事業を促していることになり、民間非営利活動の促進という流れに逆行するのではないか。
○ みなし寄附金制度については、収益事業からの利益によりその公益的活動の財源を賄わざるをえないという公益法人等の実態に照らせば、軽減税率を営利法人並みの水準に引き上げる中で、その損金算入割合をむしろ拡大すべきではないか。
○ 公益法人に対して収益事業で得た利益をできるだけ自らの公益的活動に充てて社会還元するように仕向けるため、むしろ、みなし寄附金の損金算入限度額に下限を設けることも一案ではないか。
○ みなし寄附金部分の損金算入限度枠について、一般法人からの公益目的の寄附金の損金算入限度枠とのバランスを取るとの視点も重要ではないか。
(利子・配当等の金融資産収益に対する課税)
○ 金融資産収益に対する課税については、公益法人等の段階で新たに発生した所得であって経済的価値においては現在収益事業とされている金銭貸付業から生じた所得と同じであること等から、一定の税負担を求めてもよいのではないか。
○ 金融資産収益については、民間企業との競合関係はなく、金融収益に余剰が生じてもいずれ公益目的に費消されるものであること等から、これに課税することについては慎重であるべきではないか。
4 寄附金税制のあり方
(見直しの基本的方向)
○ 社会の多様化が進む中、一層厚みのある社会システムを構築する上で、「民間が担う公共」の役割の重要性が増してきており、これを支える公益的な非営利法人による民間非営利活動の健全な発展を図っていく必要がある。こうした中で、「新たな非営利法人制度」の制度化を契機として寄附文化を育てていくため、税制面からの寄与として、寄附金税制を一層充実させるべきではないか。
○ 寄附金税制には、税金の使途(財政配分)を国・地方公共団体に委ねるのではなく、一定の範囲でその使途の判断を納税者の側に取り戻すという意義があり、今後の我が国社会にとって、こうした面も重要になってくるのではないか。
○ これからの社会のあり方を考える上で、高額所得者に対して高率の税負担を求めるという発想だけでなく、寄附のしやすい税制の構築により、高額所得者が寄附を通じて社会貢献できる途を拓くという発想もあり得るのではないか。
○ よりきめ細かな社会ニーズへの対応という観点から□、□寄附金税制を拡充し寄附金が増えるような社会を作り上げていくべきであるが、これに対応して、国等からの補助金等を□削減する必要があるのではないか。
○ 日本人の寄附意識を高めるためにも、積極的に寄附金税制の門戸を開くべきであるが、他方で、その濫用に対してはペナルティを厳しくするというスタンスで対応すべきではないか。
○ 寄附文化は優れて歴史的・文化的な背景や社会風土に規定されるものであり、寄附金税制が果たす役割には自ずと限界があるのではないか。
○ 寄附金税制の拡充を契機に、民間の公益的非営利法人が情報公開等を通じて積極的に寄附者の理解を得るよう当事者努力を行うなら、寄附文化の定着につながっていくのではないか。
○ 「民が担う公共」のための支援策は、寄附金税制のほか補助金・政策金融など様々であり、これをどのように組み合わせるかについて、民主的コントロールの観点も踏まえた議論が必要ではないか。
(寄附金税制の仕組みのあり方)
○ 現行の民法34条法人に係る特定公益増進法人制度については、主務大臣による認定という仕組みの下、寄附金優遇の対象となる公益的事業が特定のもの(38事業)に限定されているが、その絞り込みの基準が不明瞭であるといった批判があるなど、主務官庁制の弊害が顕在化しているではないか。
○ 「新たな非営利法人制度」の下では、「公益性を有する非営利法人」は、従来の主務官庁の許可制に係る民法34条法人と異なり、第三者機関により統一的に公益性が判断されることから、基本的にこれを以って寄附金優遇法人とすることが合理的ではないか。
○ このような方向での寄附金税制の見直しは、時代の要請にマッチした画期的なものであるが、これを真に有意義なものにするためには、第三者機関の公益性判断が適正かつ的確に行われること、非営利法人における情報公開が徹底して行われることが不可欠ではないか。
○ 寄附金税制の抜本的改革を行う場合、寄附金の使途の適正性の確保や寄附金税制の不正利用の防止といった観点が特に重要になる。□制度の信頼性を高めていく上で、これを担保できるような何らかの明確な仕組みを設けることが不可欠ではないか。
○ 寄附金税制が拡充されると、これを逆手に取って寄附者に対する利益のキックバックといった租税回避的な悪用事例の増加が懸念される。これを牽制するためにも、租税回避否認規定を設けるなど執行上の対応が可能となるような何らかの工夫が必要ではないか。
○ 第三者機関が基本的に税制と直接な関わりをもたない組織であることからすれば、「公益性を有する非営利法人」を直ちに寄附金優遇法人と位置づける□必然性はないのではないか。□
(前項と次の項の順番が逆に)
○ 寄附金制度の信頼性や適正利用の確保等の観点から、第三者機関により公益性の判断が取り消された場合等においては、寄附金優遇法人としてのステータスを取り消す等何らかの事後チェックの仕組みを設けるべきではないか。
○ NPO法人制度が次第に定着し、その活動も多角化・多様化し、様々なタイプのNPO法人が現れてきている。こうした中、認定NPO法人制度の認定要件のあり方、とりわけ寄附金収入の多寡に着目する現行のパブリック・サポート・テストのあり方について、その活動実態に即したものとなるよう見直すべきではないか。
○ NPO法人についても設立の段階で無条件に寄附金優遇法人とすることを認め、事後的にそれにふさわしいものであるかをチェックする方法について検討すべきではないか。
○ 寄附金税制に係る認定期間を設けることについては、寄附金優遇の対象法人における適正運営確保等の観点から一定の意義があるが、その具体的な期間については、申請手続き等の事務負担等に配慮して、現行の2年よりも長めに設定してもよいのではないか。
○ 寄附金優遇法人の認定については、認定の更新時において空白期間が生じないようにすべきではないか。
(寄付金控除等の取扱い)
【国税(所得税・法人税)】
○ 個人の寄付金控除の控除限度額については、平成17年度税制改正において総所得の25%から30%に引き上げられたが、さらに引き上げてもよいのではないか。
○ 個人の寄付金控除の適用下限額(1万円)は、税務執行上の観点などから設けられていると考えられるが、現状では、これを設ける意義は乏しいのではないか。
○ 個人の寄付金控除については、1万円を超えて寄附を行った場合には、全額を控除対象とするといった見直しを行うべきではないか。
○ 法人の公益目的の寄附金の損金算入枠については、近年、企業の社会への貢献を強く求められてきており、これを拡充すべきではないか。
○ 企業にとっては、寄附金も含め社会的責任を果たすことがビジネスに有利に働くという考え方が出てきており、税金を支払った上で寄附をした方が企業価値が上がるという見方もできることから、損金算入枠の野放図な拡充にはむしろ慎重であるべきではないか。
○ 法人の一般の寄附金の損金算入枠については、寄附金に一部経費的な性格のある支出が含まれているとしても、一定の限度内であればその全額を損金の額に算入する現行の取扱いは、寄附金の本来的な性格、法人の交際費支出に対する課税上の取扱いとのバランスからみて、必ずしも適当とは言い難い面があることから、これを縮小する方向で見直しすべきではないか。
【地方税(個人住民税)】
○ 地方公共団体におけるNPO法人等との協働や補助金等による支援の状況や、寄附金控除を拡充しても減収は必ずしも大きくならないことが予想されることなどを踏まえると、個人住民税についても、寄附金控除の拡充を検討すべきではないか。
○ 寄附金控除を所得税と個人住民税で一致させない理由はないので、個人住民税の寄附金控除(対象範囲、控除限度額、適用下限額)を、所得税と同等に拡充すべきではないか。
○ 例えば東京都の住民が東京都の負担(寄附金控除)で自らの出身県において活動するNPO法人等に寄附をできるといった受益と負担が対応しないような仕組みや、国が一律に制度化し地方公共団体に負担を求めるといった仕組みを講ずることは難しいのではないか。個人住民税の寄附金控除の対象範囲については、地方公共団体に仕掛けづくりを任せるということなら考える余地もあるのではないか。
○ 国税と地方税は沿革から見ても性格が異なることから、寄附金税制についても差があってもよいのではないか。
○ 受益と負担の問題を踏まえて、地域内部で活動する法人については寄附金控除の対象とするなど、地方税の性格にあったやり方を工夫すべきではないか。
○ 住民税の寄附金控除を考える際、地域社会の住民がみんなで負担しあうという税である住民税の性格に留意する必要があるのではないか。
○ 新たな非営利法人制度の下で、都道府県レベルで認定された「公益性を有する非営利法人」については、地方公共団体の行政サービスを民間に担ってもらうという点を念頭に置けば、当該地域の地方税の寄附金控除を認めてもよいのではないか。
(その他)
○ 指定寄附金制度は、事業そのものの公益性に着目する制度であり、特定公益増進法人制度等とは異なった固有の役割があるので、存続させるべきではないか。その場合、指定の基準等の明確化を検討する必要があるのではないか。
○ 文化財産の散逸を防止するといった観点等から、現金による寄附に限らず、現物による寄附が円滑になされるような措置を検討すべきではないか。
○ 相続財産を寄附した場合に相続税が非課税とされる公益法人の範囲と現行の特定公益増進法人の範囲についても、整合性を図るべきではないか。