行政 : 山形県、NPO法人課税軽減決定
山形県は、来年1月から、設立から3年以内のNPO法人が税法上の収益事業を行っていても赤字となった場合は、県民税の均等割を減免するなどの課税軽減策を6月定例会で決定した。
山形県は、設立後3年以内のNPO法人に対し、法人県民税と不動産取得税、自動車取得税の課税を免除する制度を、7月6日に閉会した6月定例会で決定した。
山形県は現在、収益事業を行っていないNPO法人だけを対象に、法人県民税の均等割り部分の2万円を減免している。来年1月からスタートする新制度では、収益事業を行った場合でも、法人設立から3年以内で収益事業が単年度赤字であれば課税対象としないとされる。
不動産取得税、自動車取得税は設立3年以内の法人が、名義替えなどにより無償で取得した場合に限り、課税を免除する。
県は既存のNPO法人と今後設立されるNPO法人との間での公平性を保つため、施行から3年間は新設、既存にかかわらず、収益事業が単年度赤字という条件を満たしたNPO法人に対しては課税免除する経過措置を適用するとのこと。
県によれば、「5月末の時点で、山形県が認証したNPO法人数は171団体。県内のNPO法人を増加して県民活動を活性化するため、また、財政状況の厳しいNPO法人の活動基盤の確立を支援するために課税免除を拡大することを決めた。」とのこと
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この施策は来年1月から実施される。