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2005年11月28日 10:00

行政 : 公法協、公益信託税制要望提出

 10月31日、財団法人公益法人協会は、財務省に対して「公益信託税制に対する要望」を提出した。要望書では、公益信託の収益に対する委託者課税は行わないことなどを求めている。

 

 公益信託とは、公益信託とは、個人や法人(委託者)が、財産を一定の公益目的のために信託し、受託者(信託銀行等)が定められた公益目的に従い、その財産を管理・運用して公益目的を実現する制度。大正11年制定の信託法によって定められている。
現在、法務省法制審議会信託法部会は、信託法の全面改正にむけた検討作業を進めている。

 財団法人公益法人協会(以下、公法協)は、今年8月末に、法務省に対して公益信託に係る信託法改正に関する意見書、「信託法改正要綱試案に対する意見」を提出している。

 10月31日、公法協は、この意見書を踏まえて、財務省に対して「公益信託税制に対する要望」を提出した。

 要望書では、第三者機関により公益性の認定を受けた公益信託は一律に、「一般」「特定」「認定特定」の区別なく、税法上の公益信託として取り扱う」ことを前提に、以下の3点について要望している。(「一般」「特定」「認定特定」については下記の註を参照のこと)

  1. 公益信託の収益に対する委託者課税は行わない。また、委託者の死亡時において委託者の相続財産として取り扱わない。(現行は、法人が委託者である一般公益信託の場合、信託収益は課税。また、一般公益信託の場合、相続税課税となっている。)

  2. 公益信託への当初および追加信託金ならびに寄附金は寄附金支援措置を受けるものとする。

  3. 公益信託に相続人が相続財産を寄附した場合、相続税の課税価格に算入しない。また、現物資産を寄附した場合におけるみなし譲渡所得税課税については、公益性を有する非営利法人に対するのと同様の支援措置を講じること。

 この要望書全文は、公法協のサイト内、下記に掲載されている。

 http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/seidokaikaku/kohokyo/yobo051031tr.html

 なお、「『信託法改正要綱試案』に対する意見」全文は下記に掲載されている。

 http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/seidokaikaku/index01.html

注)

 「公益信託」には、税制上の地位として、3つの種類がある。普通の「公益信託」、主務大臣(都道府県知事)の証明を受けた「特定公益信託」、主務大臣の認定を受けた「認定特定公益信託」の3つ。

 普通の「公益信託」の場合、寄附者は、個人でも法人でも寄附金を所得控除や損金算入はできない。

 「特定公益信託」となると、個人の寄附者は寄附金を所得控除できないが、普通法人が寄附者の場合は、寄附金を「一般寄附金の枠」内で損金算入することができる。

 さらに、「認定特定公益信託」であれば、個人も特定寄付金の控除枠内で所得控除を受けることができ、企業(普通法人)も一般寄附金の倍額を限度として損金算入が可能となる。ただし、「認定」になるには政令で定める分野の目的に関し、相当と認められる業績が持続できるなどの要件が設定されており、ハードルが高い。

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