行政 : 財務省「税制改正の大綱」を発表
与党が12月15日、来年度の「税制改正大綱」を決定したのを受けて、財務省は、12月19日、「平成18年度税制改正の大綱」を発表した。認定NPO法人制度の改正についても、与党の決定とほぼ同じ内容となっている。
(※ NPOWEBのニュースは、2005年12月30日から1月9日までお休みです。再開は1月10日となります。)
毎年、税制改正の作業では、12月15日前後に与党が翌年度の「税制改正大綱」を決定し、それを受けて、財務省が12月下旬に翌年度の「税制改正の大綱」を決定している。政府は、この「税制改正の大綱」をもとに、翌年予算案・税制改正案を作成し、通常国会に予算関連法案として一括して提出。3月末までに成立を図るのが常だ。
今年も、与党の作業が12月15日に決着を見たことを受けて、財務省は、12月19日、「平成18年度税制改正の大綱」を発表した。内容は、与党の大綱とほぼ同じである。
シーズでは、来年度の認定NPO法人制度の改正内容がほぼ明らかになったことを受けて、2006年1月20日、改正の内容に関する説明会「緊急企画!こう変わる!認定NPO法人制度」を東京で開催する。
シーズの松原事務局長は、「まだ書類の簡素化など、運用面で政府と協議していく作業は残っているが、来年度の改正内容はほぼ決着した。緩和を実現した点もあるが、かえって分かりにくくなった点もある。ただ、きちんと理解できれば、認定を受けやすくなったことは間違いない。NPO側の一年の運動の成果でもある。認定を考えているNPO法人の方はぜひ聞きにきてほしい」と語っている。
説明会の案内は以下のホームページを参照のこと。
https://www.npoweb.jp/event/event_info.php?article_id=2352
財務省の「平成18年度税制改正の大綱」の認定NPO法人関連部分は以下の通り。
二 法人関連税制
六 社会経済情勢の変化への対応
2 寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる。
23 認定NPO法人制度の認定要件等について、次のとおり見直しを行う。
(1)いわゆるパブリック・サポート・テスト(総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合が3分の1以上(特例5分の1以上)であること)について、次のとおり見直しを行った上、5分の1以上とする特例の適用期限を2年延長する。
- 受入寄附金総額から控除する一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金のうち受入寄附金総額の100分の5を超える部分の金額)について、次のとおり見直しを行う。
- 役員又は社員以外の寄附者からの寄附金については、その親族関係を有する者からの寄附金を同一の者からの寄附金とみなす規定は適用しない。
- 特定公益増進法人及び認定NPO法人からの寄附金については、同一の法人からの寄附金のうち受入寄附金総額の100分の50を超える部分の金額とする。
- 社員からの会費について、画一的又は合理的と認められる基準に基づいて定められていること等一定の要件を満たす場合には、会費収入から共益的な活動と認められる部分を控除した金額を分子に算入する。ただし、分子に算入する受入寄附金の額を限度とする。
- 国、地方公共団体又は我が国が加盟している国際機関(以下「国等」という。)からの補助金について、現行制度との選択で、分子に算入する受入寄附金の額を限度として分子に算入し、全額を分母に算入することができることとする。
(2)社員のうち親族等及び特定の法人の役員等の占める割合に係る要件について、社員の数が100人以上の法人である場合には、親族等の占める割合に係る要件は適用しない。
(3)閲覧の対象となる書類等について、次のとおり見直しを行う。
- 「寄附金に関する事項」について、閲覧の対象となる寄附者を役員及び社員並びにこれらの親族等に限定するとともに、寄附者の住所又は事務所の所在地を閲覧事項から除外する。
- 「報酬又は給与を得た役員又は従業員の氏名及びその金額に関する事項」について、閲覧の対象となる従業員を社員又は役員若しくは社員の親族等である従業員に限定するとともに、従業員の総数及び給与の支給総額を閲覧事項に加える。
- その他、届出書の添付書類等について所要の整備を行う。
(4)小規模法人(実績判定期間内の各事業年度の総収入金額の平均が800万円未満の法人)が、実績判定期間において、役員及び社員を除く50者以上の寄附者から、一者につき3,000円以上の寄附金で寄附者が明らかなものを受け入れている場合には、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の申請について、パブリック・サポート・テストに代えて、簡易な計算式({(受入寄附金総額-一者当たり基準限度超過額)+国等の補助金+社員の会費}/(総収入金額-国等の委託事業収入等)≧1/3)で判定を行うことができる措置を講ずる。
なお、この計算式を適用した場合には、各事業年度ごとの基準(10分の1以上)は適用しない。