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2006年05月26日 10:00

行政 : 【速報】公益法人制度改革3法が成立

 本日5月26日午前の参院本会議で公益法人制度改革関連3法案を含む「行政改革関連5法案」が与党などの賛成多数で可決、成立した。現在の社団法人・財団法人の制度は、新しい一般社団法人・一般財団法人および公益認定法人から成る新制度に切り替わることになる。

 

 「行政改革関連5法案」とは、行政改革の方向性と目標を定めた「行政改革推進法案」、官民が受注を競い合う市場化テストの手続きなどを定めた「公共サービス改革法案」に加えて、公益法人制度改革に関連する下記の3法案からなる。

  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

 公益法人制度改革関連3法案の概要は、下記、3月22日付「NPOWEB」のニュースを参照のこと。

 https://www.npoweb.jp/news/news_info.php?article_id=2425

 公益法人制度改革関連3法案を含む「行政改革関連5法案」については、小泉純一郎首相が今国会の最重要法案と位置付け、4月3日から衆議院の行政改革に関する特別委員会(伊吹文明委員長)で一括して審議され、4月20日に衆院本会議で可決された後、参議院に送付された。

 4月24日からは参議院の行政改革に関する特別委員会(尾辻秀久委員長)で審議され、5月26日の参議院本会議で可決され、成立した。

 公益法人制度改革3法が成立したことで、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となる。

 「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、国や各都道府県が設置する有識者委員会で公益性が認定された法人については、税制上の優遇措置を受けられるようになる予定だ。

 なお、約2万6千ある現行の公益法人については、法律施行後は、「特例民法法人」として存続し、施行日から5年以内に、一般社団法人、一般財団法人への認可申請、公益社団法人、公益財団法人の認定申請を行い、新制度への移行する必要がある。

 公益法人制度改革3法の施行については、法文内で、「この法律は、公布の日から起算してニ年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること」とされている。

 現在のところ、施行日は未定。

 なお、衆院行政改革特別委員会では、公益法人制度改革関連法案について5項目からなる附帯決議が採択されている。附帯決議の全文は、下記、4月25日付「NPOWEB」のニュースを参照のこと。

 https://www.npoweb.jp/news/news_info.php?article_id=2453

 また、参院行政改革特別委員会では、公益法人制度改革関連法案について7項目からなる附帯決議が採択された。

 附帯決議の全文は下記の通り。


平成18年5月25日

参議院行政改革に関する特別委員会

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議

 行政改革を進める上で、「民間が担う公益」の重要性がますます増大することを踏まえ、政府は、公益法人制度改革関連三法の施行に当たっては、その健全な発展を促進するという今回の改革の趣旨を十分踏まえるとともに、次の事項に留意し、適切な措置を講ずること。

一、本法の立法趣旨や新制度の内容について、公益法人の関係者等を中心に周知徹底するため、必要な措置を講ずること。

二、公益認定等委員会に関しては、中立性・独立性に配意するとともに、専門的知見に基づく判断を可能とするよう、その構成等に万全を期すること。また、事務局については、委員会を適切に補佐し、認定の審査及び事後の監督に遺漏なきよう、その体制の整備に努め、事務局長等の人事については委員会と相談して対応すること。主務官庁による許可主義を廃止した今回の制度改革の趣旨にかんがみ、公益認定におけるその影響力の排除に留意すること。

三、公益認定の制度を統一的で透明性の高いものとするために、都道府県に対して情報提供等を行い、全国を通じて適切な公益認定が行われるようにすること。なお、現行の公益法人が新制度下で公益法人に移行するに際しては、これまでの活動実績を適切に評価するなどの配慮を行うこと。

四、制度の運用に当たっては、積極的な情報公開による法人の自己規律の向上の意義を踏まえるとともに、公益社団法人の社員名簿の閲覧等については、個人情報の保護が十分になされるような運用を行うこと。

五、本法に基づく政令及び府省令については、本委員会における審議を踏まえ、また、公益法人等の関係者を含め広く国民から意見を聴取して、立法趣旨に適合するよう適切に制定すること。

六、新制度の施行に伴う税制については、現行の公益法人が新制度に移行するに際して、十分な時間的余裕をもって判断できるよう、早急に検討を行い、施行までに必要な措置を講ずること。

 その際、一般社団法人及び一般財団法人に対する法人所得課税の在り方に関しては、共益的性格の法人の会費の扱いなど、当該制度に包含される法人の多様性に配慮した適切な税制の導入を検討すること。また、公益社団法人及び公益財団法人に対する法人所得課税及び寄附金に係る税制に関しては、適正な規律の下、民間の担う公益活動の促進及び寄附文化の醸成を図る観点から、適切な税制上の措置を講ずること。

七、新制度への移行に際して混乱を生じないよう配慮しつつ、本法の施行の状況に変化が生じたときは、広く国民の意見を聴き、直ちに見直しを行うこと。

 右決議する。

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