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2006年08月11日 10:00

行政 : NPOと行政の協働契約に関する調査

 7月26日、NPO法人市民活動情報センターは、『NPOと行政の「協働契約書」の開発普及に向けたアンケート調査報告(速報版)』を公表。行政の約5割がNPOへの委託契約を結んだ実績があることが明らかになった。同センターでは、従来のいわゆる「下請け」に対する「委託契約書」とは異なる、行政とNPOが対等な立場で行う「協働」の趣旨を反映した「協働契約書」の普及を提唱している。

 

 NPO法人市民活動情報センター(代表理事:今瀬政司)は、「市民主権」「地域主権」「政策形成」等をキーワードに「市民主権・地域主権型の社会経済システム構築」のための事業を実施している。

 同センターは、2003年に、文部科学省の科学研究費補助金の指定研究機関となっており、2005・2006年度の2ヵ年間、「科学研究費補助金」研究として、『市民主権・地域主権に基づく「市民優位の協働政策」に関する研究』を行っている。

 その一環として、今年の1-2月に、『NPOと行政の「協働契約書」の開発普及に向けたアンケート調査』を実施した。

 この調査では、調査票を全都道府県・市区町村のほか、中央省庁および出先機関、加えて、全国のNPO法人のうち財政規模が500万円以上の団体に送付。878の行政機関と466のNPO法人から回答を得た。

 7月26日に公表された結果(速報)では、NPO法人の約6割が行政からの受託実績があると答え、また、行政の約5割がNPO法人への委託実績があると答えており、協働施策が広く浸透していることが明らかになった。

 しかしながら、NPOへの委託においては、協働指針などに基づいた対等な立場で契約を結ぶ「協働型」と、いわゆる行政優位で事業委託する「従来型」に分かれており、行政のNPOへの委託実績のうち、「協働型」と「従来型」の比率は1対3の割合だった。

 同センターでは、協働事業において、事業のベースとなる「委託契約書」が、いわゆる従来の「下請け企業」に対する委託契約書と同様のものになっていることが、本来、NPOと行政が対等であるべき協働事業のネックとなっていると指摘。この調査において、契約内容の検証を行っている。

 その結果、「権利の帰属」(成果物等の著作権等)について、「すべてNPOに帰属」と答えたのは、NPO・行政双方の回答で、わずか4~5%のみだった。

 また、業務内容の変更権限は、NPO・行政双方の回答ともに、「行政のみにある」が3-4割に上り、NPOが意思決定権を持たない形での契約が多いことが明らかになった。

 同センターでは、こうした契約内容によって、NPOの持ち味を活かして事業を行い、その成果をNPOの次の事業に活かしていくという協働の意義が損なわれていると分析している。

 なお、同センターでは、かねてより、よりよい協働の実現に向けた「協働契約書」のひながたを作成し、各方面に提唱している。

 この「協働契約書」が従来型の委託・請負契約書と異なる点は、契約書上の「甲乙」をともに事業主体と定めていること、権利の帰属など条項全般で甲乙両者を対等にしていること、守秘義務条項をなくして情報公開を原則としていること、など。

 同センターでは、今回の調査結果をもとに、この「協働契約書」を検証し、その改良と普及に努め、NPOと行政が「対等」、あるいは、さらに進んだ「市民優位の協働」の実現につなげていきたいとしている。

 『NPOと行政の「協働契約書」の開発普及に向けたアンケート調査報告(速報版)』は、市民活動情報センターのサイト内、下記に掲載されている。(「協働契約書」のひながたも、同報告書内に掲載。)

 http://www1m.mesh.ne.jp/~sic/kakenhi/

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