行政 : 東京都、11法人の認証を取消す
8月1日、東京都は、11のNPO法人の設立の認証取消しを行った。取消しの理由は、NPO法で義務付けられている事業報告書等の提出が3年以上にわたって行われていないことによるもの。
特定非営利活動促進法(NPO法)では、その第29条第1項で、「特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等、役員名簿及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。」とされている。
さらに、43条の第1項では、「所轄庁は、特定非営利活動法人が、(中略)3年以上にわたって第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。」と定めている。
8月1日、東京都は、毎年度の督促にも関わらず、事業報告書等の提出が3年以上にわたって行われていない11のNPO法人の設立の認証取消しを行った。
同日、都は、都のサイト上に、認証を取り消した11法人の概要(定款上の目的、事業)と取消しに至った経緯を掲載した。
それによれば、今年5月に実施した都の確認では、全ての法人について、法人事務所が存在していなかった。
また、7月に実施した聴聞については、11法人のうち、8法人が欠席。残りの3法人は出頭した上で取消しを受け入れる旨の陳述を行ったとのこと。
なお、今回取り消した11法人を含め、東京都におけるNPO法人の設立認証の取消しは、今年3月の初の認証取消し以降、累計で17法人。
そのうちの16法人が、事業報告書等の未提出による取消し。残る1法人については、監事が禁錮以上の刑を受け、欠格事項に該当することを放置し続けるなど、法令等違反による改善命令に従わなかったことによって認証が取消されている。
東京都の認証取消しについては、東京都サイト内、下記に掲載されている。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2006/08/20g81400.htm