行政 : 改正道路法施行令、NPO法人の駐輪場も可
11月15日、道路管理者以外による路上駐輪場の整備を可能とする改正道路法施行令が公布された。施行日は来年1月4日。これにより、NPO法人や企業など、道路管理者以外の者でも駐輪場を道路上に設置することが可能になる。
現在、日本の道路の新設及び維持管理については、「道路管理者」が担うとされている。この「道路管理者」とは、道路法第3章第1節(道路法第12条から28条)に規定された道路を管理する主体で、具体的には、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長(特別区長を含む)を示す。
道路に一定の工作物や施設を設け、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路を占用するためには、道路法第32条の規定により、道路管理者の許可が必要となる。
そして、道路を占用することのできる「占用工作物、物件又は施設」(以下、「占用物件等」)については、道路法第32条及び道路法施行令第7条で限定列挙されたもの以外は認められていない。なお、限定列挙されている「占用物件等」には、電柱、電話柱、変圧塔、街灯、郵便ポスト、電話ボックス、水道管、ガス管、下水管、地下街、自動車駐車場、バス停、工事用板囲、などがある。
これまで、この「占有物件」の中には、自転車置き場やバイク駐車スペースは含まれていなかった。
しかしながら、昨今、歩行者の安全を妨げる路上放置自転車・バイクが問題化。その解決が求められてきていることから、国土交通省では、新たに自転車置き場やバイク駐車スペースを「占用物件」として追加し、それらを道路管理者以外の者でも道路上に設置できるようにすることを検討。道路法施行令の一部改正の作業を進めてきた。
11月10日、自転車置き場やバイク駐車スペースを「占用物件」として追加することが盛り込まれた改正道路法施行令が閣議決定され、11月15日に公布された。
施行は平成19年1月4日。
施行後は、占用許可を受けたNPO法人の設置する自転車置き場やバイク駐車スペースも認められることになる。
道路法施行令の改正については、国土交通省サイト内、下記を参照のこと。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/06/061109_2_.html
この件に関連する道路法施行令の改正部分は下記。
道路法施行令
第7条
法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする
(1~7、略)
8 道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車(側車付きのものを除く。以下単に「原動機付自転車」という。)又は同法第3条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第6号に掲げる施設に設けるものを除く。)