行政 : 鹿児島も来年度に認証権限移譲
10月25日、鹿児島県は、県内の鹿屋、霧島、薩摩川内3市に対して、来年度からNPO法人の設立認証や届け出等の事務の権限を移譲すると発表した。NPO法人設立認証等の権限移譲は、静岡県、佐賀県、岩手県に続くもの。
権限移譲とは、法令上都道府県の仕事となっている事務のうち、都道府県が市町村との協議の上、市町村が行うべきと判断されたものについて、条例を定めることで市町村がその事務を行えるようにすること。
地方分権化、市町村合併による市町村の規模拡大の動きの中で、住民サービスの向上、行政効率の向上、地域の実情に即した市町村行政の推進に向けて、知事の権限に属する事務の市町村への移譲が進んできている。
NPO法では、NPO法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事であるとされ(NPO法第9条第1項)、例外的に、二つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置するNPO法人の所轄庁は、内閣総理大臣とされている。(同条第2項)。
NPO法人の所轄庁の事務権限については、昨年4月に静岡県が静岡市へ移譲。今年4月には岩手県が一関市に、6月には佐賀県が唐津市、鳥栖市、伊万里市、鹿島市の4市に権限を移譲している。
10月25日、鹿児島県は、県内の鹿屋、霧島、薩摩川内3市に対して、来年4月1日から、NPO法人の設立認証や届け出等の事務の権限を移譲すると発表した。
鹿児島県では、昨年7月、「権限移譲プログラム」を策定。72項目787事務を対象に、権限の移譲を進めている。
すでに今年度は147事務を14市町村に移譲。来年度については、NPO法人設立認証を含む277事務の移譲が関係市町村との協議の結果、合意された。
県は、NPO法人の設立認証等の権限委譲に期待される効果として、「県民の利便性の向上」と「事務処理の迅速化」をあげている。加えて、市が認証等の事務を担うことで、市とNPO法人との協働が進展することも期待されるとしている。
鹿児島県の「『権限移譲プログラム』に基づく平成19年4月からの市町村への権限移譲について」は、同県サイト内、下記を参照のこと。
http://www.pref.kagoshima.jp/home/kohoka/kisya/2006/10/25-05.pdf