行政 : NPO法人、まちづくりファンドの対象へ
2月6日、政府は、民間活力による都市開発の推進などを目的とした都市再生特別措置法の改正案を閣議決定した。この改正で、国土交通省の外郭団体、民間都市開発推進機構の「まちづくりファンド」の助成対象が拡大され、市町村から「都市再生整備推進法人」と指定されたNPO法人も助成の対象となった。
「都市再生特別措置法」は、都市再生を重点政策に掲げた小泉政権の下、都市再生につながる民間の取り組みを規制緩和や金融支援の後押しをする目的で、期間10年の時限立法として、平成14年6月1日に施行された。
2月6日、政府は、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法案」を閣議決定した。
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法案」は、「都市再生特別措置法」、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」、「道路法」の3つを改正するもの。
このうち、「都市再生特別措置法」の改正では、国交省の外郭団体である民間都市開発推進機構の「まちづくりファンド」の助成対象を拡大。現行法では、同ファンドから助成を受けられるのは、地域住民、地元企業等によるまちづくり事業への助成等を行う公益法人や公益信託だけだが、改正法案では、市町村から「都市再生整備推進法人」と指定されたNPO法人も対象となる。助成額は最大5000万円。
政府は、この改正法案を、今国会に提出。可決されれば、公布日から6ヶ月以内に施行される。
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の概要」は、国土交通省サイト内、下記に掲載されている。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/04/040205_.html