行政 : NPO@PRO、監査チェックリスト公開
2月18日、NPO会計税務専門家ネットワーク(赤塚和俊理事長、略称:NPO@PRO)は、「NPO法人の監事の監査チェックリスト」を作成して公開した。このチェックリストは監事の監査だけに用いるのではなく、理事長や理事自らが法人の自己診断を行う点検シートとしても活用できる。
特定非営利活動促進法(以下、NPO法)では、その第15条で、「特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。」と定めている。
監事の職務については、NPO法第18条で、理事の業務執行の状況の監査(業務監査)と法人の財産の状況を監査(会計監査)を行うとされている。さらに、監事は、監査によって不正の事実などを発見した場合には、所轄庁や社員総会に報告する義務があり、また、必要があれば社員総会を招集できるとされている。
NPOの信頼性の確保のために求められるアカウンタビリティ(説明責任)の向上のために、その裏づけとなる監事の役割は重要だが、NPO法人の監事は、特に資格は問われず、会計士や税理士の資格を持っていなくても就任できるため、監査業務の経験がない人が監事に就任することも少なくない。
そこで、NPO会計税務専門家ネットワーク(以下、略称:NPO@PRO)は、「NPO法人の監事の監査チェックリスト」を開発。2月18日に公開した。
このチェックリストは、監事が監査すべき項目について、1)NPO法その他の法令で遵守が求められている項目、2)一般的に定款で定めてあることが想定される項目、3)通常、定款上明文で要求されているとは考えられない事項だが、できていない場合には監事として理事会等に意見を述べる必要があると考えられる項目、の3種類で表示。チェックするようになっている。
また、監事がすべての項目について自ら検証するのは困難な場合もあることを想定して、理事会もしくは事務局に自己申告を依頼し、事前にチェックをしてもらい、監事はその自己申告が信頼できるものかどうかを判断すればよいという様式をとっている。
NPO@PROでは、このチェックリストは監事の監査だけに用いるのではなく、理事長や理事自らが法人の自己診断を行う点検シートとしても活用してもらいたいとしている。
なお、2月18日、NPO@PROは、今年の法人税法改正に伴い、NPO法人の人件費と源泉徴収についての注意事項を記載した、「NPO法人の役員・職員の人件費と源泉徴収」も公開した。
「NPO法人の監事の監査チェックリスト」および、「NPO法人の役員・職員の人件費と源泉徴収」は、「NPO会計税務専門家ネットワーク」のサイト内、下記からPDFファイルでダウンロードできる。
http://www.npoatpro.org/kaikeisien.htm