行政 : 一般社団・一般財団法人関連2法令公布
3月2日の官報で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布された。
昨年6月2日に公益法人制度改革関連3法が公布され、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として適切な税制上の措置が講じられるとされている。
これら公益法人制度改革3法の施行については、法文内で、「この法律は、公布の日から起算してニ年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること」とされており、遅くとも平成20年12月1日までに施行されることになっている。
3月2日の官報(号外第42号)で、以下の2つの法令が公布された。
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(政令第三八号)(法務省)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第三九号)(内閣官房)
これらの法令については、「本号で公布された法令のあらまし」に以下のように掲載されている。
■一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(政令第三八号)(法務省)
1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い、電磁的方法による通知の承諾の手続等を定めることとした。
2 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行することとした。
■一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第三九号)(内閣官房)
1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成一八年法律第四八号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成一八年法律第四九号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八年法律第五〇号)の施行に伴い、公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令及び中間法人法施行令を廃止するとともに、関係政令の規定の整備等を行うこととした。
2 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行することとした。