行政 : 内閣府、16NPO法人の認証取消し
内閣府は、2月5日と2月13日に、合計16のNPO法人について、事業報告書等の未提出などを理由に設立の認証を取り消した。
内閣府は、NPO法の規定に照らして、2月5日と2月13日に、16のNPO法人について設立の認証を取り消した。
取り消しの根拠となった理由は2種類あり、それぞれ、以下の法人が取り消し対象となった。
- 3年以上にわたって事業報告書等を一切提出していないことを理由として。(2月5日取り消し分は、設立認証順に記載)
- NPO法人かとれあ会(取消し日:2月5日)
- NPO法人和(2月5日)
- NPO法人シニアネットシオン(2月5日)
- NPO法人コンゴ民主共和国支援日本交流センター(2月5日)
- NPO法人アイエイチイーエージャパン(2月5日)
- NPO法人在日伯剌西爾人組合(2月5日)
- NPO法人日本SL潜水協会(2月5日)
- NPO法人日本セイフティ・システム研究所(2月5日)
- NPO法人ウォーター オブ ガイア(2月5日)
- NPO法人ヒューマン・センター・デザイン・イニシアティブ(2月5日)
- NPO法人環境調査研究所(2月5日)
- NPO法人日本SOHOの樹(2月5日)
- NPO法人日本福祉介護助成協会(2月5日)
- NPO法人ライフサポートセンター夏坂(2月5日)
- NPO法人ジャパンヒューマンケア(2月13日)
- 特定非営利活動を全く行っておらず、それに対する改善命令(事業計画の作成、特定非営利活動の実施等)に違反したため。
- NPO法人聖パウロ国際福祉事業団(2月5日)
これらの取消しによって、内閣府による認証の取消しは、累計で24件になった。
内閣府の認証取消しについては、同府サイト内、下記に掲載されている。
http://www.npo-homepage.go.jp/choumon/torikeshi2.html
なお、この取り消しの根拠となったNPO法の条文については、以下の内容となっている。
【1.特定非営利活動を行うことに関して】
特定非営利活動促進法(NPO法)では、その第2条第2項で、「この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的」としなくてはならないとされている。
【2.事業報告書の提出義務に関して】
第29条第1項で、「特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等、役員名簿及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。」とされている。
【3.NPO法違反の改善命令に関して】
こうした規定に違反した場合について、第42条では、「所轄庁は、(中略)その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」とされている。
【4.改善命令違反および3年以上の事業報告書等の未提出に関して】
第43条の第1項では、「所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。」とされている。