行政 : 内閣府、NPO法施行規則改正のパブコメ
内閣府は、3月6日より、所轄庁職員がNPO法人に対して立ち入り検査をする際に提示する身分証明書の表記事項に新たに生年月日を加えることを定める「特定非営利活動促進法施行規則の一部改正(案)」に対して、意見募集を開始した。締め切りは4月6日。
特定非営利活動促進法(NPO法)の第41条第1項では、「所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、(中略)その職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」とされている。
また、第41条の第3項では、「第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。」と定めている。
この証明書については、内閣府では、NPO法施行規則第17条で、「法第41条第3項に規定する証明書は、身分証明書(別記第12号様式)によるものとする。」と規定されている。
内閣府は、3月6日、この証明書に必要な記載事項に、これまでの「官職と氏名」に加えて「生年月日」の記載を求める、「特定非営利活動促進法施行規則の一部改正(案)」を公開し、意見募集を開始した。締め切りは4月6日。
内閣府は、身分証明書に新たに生年月日を加えて表記事項の充実を図ることで、立ち入り検査業務が円滑に実施され、NPO法人が安心して検査に応じられる環境整備を図りたいとしている。
この意見募集の詳細、提出方法などは、e-Gov(「電子政府の総合窓口」)の意見募集中案件詳細を参照のこと。