行政 : 内閣府、「公益認定等委員会」HP開設
4月1日、内閣府に「公益認定等委員会」が設置されたことを受け、内閣府は公益認定等委員会の活動状況を中心に、現行制度を含め、公益法人に係わる情報を提供するサイトを開設した。
昨年6月2日に公益法人制度改革関連3法が公布され、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として適切な税制上の措置が講じられるとされている。
この公益性の認定は、内閣府に設置される「公益認定等委員会」、または各都道府県に設置される「合議制の機関」が行う。
4月1日、まずこのうち「公益認定等委員会」が内閣府に設置された。
「公益認定等委員会」は、公益認定等に関わる内閣総理大臣の諮問について審議し答申を行い、内閣総理大臣から委任を受け、立入検査等を実施することが職務。平成20年12月頃に予定される新制度施行までの間は、新たな公益法人の認定基準に係る政令、内閣府令等について審議を行う。
この「公益認定等委員会」の設置を受けて、内閣府は、「公益認定等委員会」のホームページを開設した。
URLは、http://www.cao.go.jp./picc/。
このホームページの「FAQ」のコーナーでは、今後の予定が下記のように示されている。
■平成18年度
- 6月2日:
- 関係3法の公布
■平成19年度
- 4月1日:
- 公益認定等委員会の設置
- 4月2日:
- 第1回会合(内閣府)
- 夏:
- 政令・府令の制定
公益認定等委員会による制度運用指針の検討開始
都道府県合議制機関の設置開始- 12月頃:
- 平成20年度税制改正案の内容決定
■平成20年度
- (3法公布の日から2年6月以内):
- 新制度の施行(12月1日頃の見込み)
~移行期間(5年間)~
■平成25年度
移行期間の終了(移行申請の提出期限)
内閣府では、今後、このホームページを通じて、公益認定等委員会の活動状況を中心に、現行制度を含め、公益法人に係わる情報を提供していくとのこと。