行政 : 公法協、新制度移行に関する本刊行
5月10日、(財)公益法人協会の編集による「公益法人制度改革~そのポイントと移行手続」が、ぎょうせいより刊行された。同書は、制度改革の影響と課題について述べるとともに、新公益法人制度の内容と移行手続を詳述している。
昨年6月2日に公益法人制度改革関連3法が公布され、民法の公益法人に関する34条以下の規定が110年振りに改正された。
これによって、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として適切な税制上の措置が講じられるとされている。
これら公益法人制度改革3法の施行については、法文内で、「この法律は、公布の日から起算してニ年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること」とされており、遅くとも平成20年12月2日までに施行されることになっている。
約2万6千ある現行の公益法人については、法律施行後は「特例民法法人」として存続し、施行日から5年以内に、一般社団法人、一般財団法人への認可申請、公益社団法人、公益財団法人の認定申請を行い、新制度へ移行する。
5月10日に刊行された(財)公益法人協会の編集による「公益法人制度改革~そのポイントと移行手続」は、制度改革の影響と課題について述べるとともに、新公益法人制度の内容と移行手続を詳述している。
目次は下記。
- 第1章『公益法人制度改革の影響と課題』
- 第2章『新公益法人制度の解説』
- 第3章『新公益法人制度への移行』
- 第4章『新税制の見直し』
- 第5章『公益法人110年の軌跡』
- 参考資料(一般社団・財団法人法〈抄〉、公益法人認定法)
A5判290頁で、定価は3,150円(税込み)。
「公益法人制度改革~そのポイントと移行手続」の詳細は、発行元の「ぎょうせい」サイト内を参照のこと。