行政 : 栃木県、町長認証の法人が続々誕生
8月8日に、栃木県大平町で、「大平山南山麓友の会」にNPO法人の認証書が交付された。大平町長名での認証は初めて。栃木県は、今年4月に、栃木市、日光市、茂木町、大平町、藤岡町、岩舟町及び那須町にNPO法の所轄庁の事務について権限を移譲。すでに7月には那須町で、NPO法人那須高原自然学校と、NPO法人シンフォニーが町長名での認証を受けている。
NPO法では、NPO法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事であるとされ(NPO法第9条第1項)、例外的に、二つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置するNPO法人の所轄庁は、内閣総理大臣とされている。(同条第2項)
昨今、地方分権化、市町村合併による市町村の規模拡大の動きの中で、住民サービスの向上、行政効率の向上、地域の実情に即した市町村行政の推進に向けて、知事の権限に属する事務の市町村への移譲が進んできている。
その動きに即して、NPO法人の所轄庁の事務権限については、平成17年4月に静岡県が静岡市へ移譲。平成18年4月には岩手県が一関市に、同年6月には佐賀県が唐津市、鳥栖市、伊万里市、鹿島市の4市に権限を移譲している。
さらに、今年4月1日には、鹿児島県、栃木県、新潟県、宮崎県においても権限が移譲された。
具体的には、鹿児島県では、県内の鹿屋、霧島、薩摩川内3市に対して移譲。栃木県では、栃木市、日光市、茂木町、大平町、藤岡町、岩舟町及び那須町に移譲。新潟県では新潟市に、宮崎県は宮崎市と都城市に対して、NPO法に係る事務の権限移譲が行われた。
8月8日に、栃木県大平町で、「大平山南山麓友の会」にNPO法人の認証書が交付された。大平町長名での認証は初めて。すでに7月には那須町で、NPO法人那須高原自然学校と、NPO法人シンフォニーが町長名での認証を受けている。
なお、内閣府では、NPO法における権限移譲は、あくまでもNPO法に係る「事務権限の移譲」であり、認証書が市長名や町長名で発行されていても、その「所轄庁」は、これまで通り各々の都道府県知事であることに変わりはないとしている。