その他 : 公法協、税制要望書を政府に
8月3日、財団法人公益法人協会(公法協)と公益法人税制対策委員会は、「新たな公益法人制度に関する課税及び寄附金税制等についての要望書」を取りまとめ、内閣官房行政改革推進事務局、財務省等に提出した。要望書では、公益認定等委員会により公益性が認定された法人が行う公益目的事業は、税法上の収益事業に該当していても課税対象から除外することなどを要望している。
昨年6月2日に公益法人制度改革関連3法が公布され、民法の公益法人に関する34条以下の規定が110年振りに改正された。
これによって、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として適切な税制上の措置が講じられるとされている。
8月3日に、財団法人公益法人協会と公益法人税制対策委員会(公益法人協会会員団体の役職員、公認会計士等からなる委員会)は、内閣官房行政改革推進事務局、財務省等に、「新たな公益法人制度に関する課税及び寄附金税制等についての要望書」を提出した。
要望書では、その基本的な考え方を、「民間の担う公益活動の促進及び寄附文化の醸成を図る観点から、民間が担う公共を支える税制を構築すべき。」とした上で、法人課税上の取り扱い、寄附金税制のあり方、地方税一般について要望している。
法人課税上の取扱いについては、次のような要望をあげている。
・公益認定等委員会により公益性を認定された法人については、原則法人税を課さないとする現行公益法人の取扱いを継続すること。・公益認定等委員会により公益性が認定された法人が行う公益目的事業は、税法上の収益事業に該当していても、課税対象から除外すること。
・みなし寄附金として、公益目的事業以外の収益事業からの収益を公益目的事業に費消する場合は、全額損金算入を認めること。
また、寄附金税制のあり方については、寄附金控除に関して以下を要望している。
・個人の寄附における所得控除の適用下限額を「足切り額方式」から「ハードル方式」とすること。
・個人が行う寄附金控除の手続きに関して、年末調整制度を導入すること。
・個人が行うボランティア活動に関して、直接要した諸経費については所得控除できるよう優遇措置を導入すること。
・法人の寄附金に係る法人税法上の損金算入限度枠については、拡大する方向で検討すること。また、控除額の年度繰越(5年間)を認めること。
さらに、要望書では、「関連事項」として、認定NPO法人制度について、「市民の創造的で活発な社会貢献活動を促す本来の効果が十分に発揮できるよう、抜本的な見直しを行うこと。」を要望している。
この要望書の全文は、公益法人協会サイト内、下記に掲載されている。
http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/seidokaikaku/kohokyo/yobosho070803.html