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2007年09月10日 10:10

行政 : 新公益法人3法は来年12月1日に施行

 9月7日、公益法人制度改革関連3法の施行日を平成20年12月1日とすることなどを定めた政令が公布された。あわせて、同日、内閣府から、公益認定に関する申請書などを定める府令も公布された。

 

 昨年6月2日に、下記の公益法人制度改革関連3法が公布され、民法の公益法人に関する34条以下の規定が110年振りに改正された。

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 これによって、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。

 そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として適切な税制上の措置が講じられるとされている。

 これら公益法人制度改革3法の施行については、法文内で、「この法律は、公布の日から起算してニ年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること」とされていた。

 9月7日、公益法人制度改革関連3法の施行日を平成20年12月1日とすることなどを定めた、以下の3つの政令が公布された。

○政令第275号
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日を定める政令

○政令第276号
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令

○政令第277号
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律施行令

 平成20年12月1日に3法が施行されると、現在の社団法人・財団法人の法律上の根拠は一変する。

 約2万6千ある現行の公益法人については、法律施行後は「特例民法法人」として存続し、施行日から5年以内に、一般社団法人、一般財団法人への認可申請、公益社団法人、公益財団法人の認定申請を行い、新制度へ移行する。

 なお、同9月7日には、内閣府から、下記の2つの府令も公布されている。

○内閣府令第68号
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

○内閣府令第69号
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則

 これらの府令では、公益認定に関する申請書などの様式も定められている。

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