行政 : 内閣府、地域活性化向け税制要望
8月31日、内閣府は、財務省に「平成20年度税制改正要望」を提出。地域再生に向けて、地方公共団体が進める活性化事業に参加するNPOなどへの寄附について税制優遇の対象とするように求めている。
国の予算編成の仕組みは、例年、各省庁は、8月末までに、翌年度の予算要望および税制改正要望を財務省に提出し、9月以降12月まで、各省庁と財務省の間で調整し、翌年度の予算や税制改正が決まるというシステムになっている。
8月31日、内閣府は、財務省に「平成20年度税制改正要望」を提出。
NPO支援税制に関しては、内閣府、外務省、環境省の3府省による共同要望として、認定NPO法人制度の要件緩和などを求めている。(詳細は、9月5日付NPOWEBのニュースを参照のこと。)
加えて、内閣府の「平成20年度税制改正要望」には、NPO等に関連する寄附優遇税制として、「主体連携型地域再生事業支援寄附金税制(仮称))の創設が盛り込まれている。
この新たな税制は、地方公共団体と連携して地域の課題の解決や活性化のための事業を行う団体(もしくはそうした団体を助成する公益法人等)に対する寄附について、所得控除・損金算入の特例の税制上の特例措置を講じるというもの。ただし、適用は地域再生法に基づいて地方自治体が進める活性化事業への参加団体に限る。
内閣府の「平成20年度税制改正要望」は、内閣府サイト内、下記に掲載されている。
http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h20/zei/zei_chiikisaisei3.html
内閣府が、提出した「主体連携型地域再生事業支援寄附金税制(仮称))の創設に関する要望は以下。
1.地域再生の推進
●地域における多様な主体が連携して行う地域再生のための事業の促進に係る税制上の特例措置(主体連携型地域再生事業支援寄附金税制(仮称))〔創設〕
<税目>
(国税)所得税、法人税、相続税
(地方税)法人住民税、法人事業税
【概要】
地域の抱える課題は、子育て、環境問題など、深刻かつ複雑になるとともに、景観・地域文化の継承、観光の国際化など、新たなものも増加している。
こうした課題に対応するためには、地方公共団体のみならず、企業、大学、NPO、自治会など、地域活性化の担い手(ソーシャルキャピタル)が連携して取り組んでいくことが不可欠となっている。このため、こうした取組みを行う団体への寄附について、税制上の特例措置を要望する。
【要望内容】
地域再生法に基づく地域再生協議会の協議を経て作成された地域再生計画を踏まえ、地方公共団体が多様な担い手と連携して地域の課題の解決や活性化のための事業を行う団体(もしくはそうした団体を助成する公益法人等)を指定した場合に、同団体に対する寄附について、所得控除・損金算入の特例の税制上の特例措置を創設することを要望する。
(具体的なイメージ例)
(例1)地域の資源を活用した観光振興を行うため、地域再生協議会と連携し、地域発案の旅行商品の企画・販売、特産品のブランド化・販売ルート開発等を実施する新たな株式会社等の団体を設立、地方公共団体が指定した場合、当該団体に対する法人等からの寄附について、本制度を適用する。
(例2)子供の安心・安全を守るため、地域再生協議会と連携し、地方公共団体が自主防犯活動(防犯パトロール、防犯PR、緊急時の連絡体制の運営等)を実施する団体を指定した場合、当該団体に対する法人等からの寄附について、本制度を適用する。
※地域再生協議会構成員
(例1)地方公共団体、観光関係事業者、建設業者、観光協会、商工会議所・商工会、農協・漁協、NPO法人等
(例2)地方公共団体(警察署、消防署、学校を含む)、私立教育機関、自治会、NPO法人等