こども関係のNPOを運営していますが、未成年をNPOの理事にすることは可能でしょうか。
未成年をNPO法人の理事にすることに関して、NPO法では特に規制するものはありません。
ただし、民法第4条の規定の解釈により、設立の登記にあたっては、法定代理人の同意書が必要になります。
民法第4条の口語訳を以下に付しておきます。
「第4条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得ることを要する。ただし、単に権利を得るか又は義務を免れるべき行為はこの限りではない。
2 前項の規定に反する行為は、取り消すことができる。」
ただ、理事は対外的に責任・義務を負うものですから、理事全員が未成年というのはあまり好ましくないと思います。