English Page

NPO法とは

2007年10月30日 12:49

不特定多数の要件が必要ということは、サービスの対象が会員に限定されている団体は、NPO法人になれなすか。

 NPO法では、「受益者」の不特定多数性が確保されていなければなりませんので、「会員」と名付けられていようといないとにかかわらず、受益者が限定されていてはならないことになります。

 しかし、(1)会費を徴収する場合であっても、その金額・手法などにおいて不特定多数性の趣旨を失わせるものではない場合、あるいは(2)不特定多数を対象とする特定非営利活動を主たる活動とする団体が特定の者に限定されたサービスを従たる活動として実施している場合などには、「会員対象にサービスをしている団体」であっても、不特定多数性の趣旨を失わせるものではないとして考えられます。

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南