予算準拠の規定はなぜ削除されたのですか?
改正前のNPO法では「収入及び支出は、予算に基づいて行うこと」と規定されていました。しかし、収支予算書は設立時および事業の変更を伴う定款変更時のみ提出が求められ、予算の承認・変更について所轄庁への報告、総会での承認の手続きが必要とされているわけでもなく、この規定は、内部の管理会計において予算を立てることを要請しているに過ぎないものでした。逆に言えば、このような予算主義を法律で規定する必要など、もともとなかったということになります。