地域 : NPO初の犯罪被害者早期援助団体出る
9月27日、NPO法人静岡犯罪被害者支援センターが、県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」の指定を受けた。NPO法人が早期援助団体に指定されたのは全国で初めて。
平成13年、「犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律」が改正され、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に改められた。これにより犯罪被害者等給付金制度の給付金の増額と支給対象の範囲が拡大されるとともに、被害者等に対する支援規定が整備された。
同法第23条第2項では、都道府県公安委員会が、犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる非営利法人を「犯罪被害者等早期援助団体」として指定することができるとされている。
犯罪被害者等早期援助団体の行う事業は下記。
・被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動
・犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
・犯罪被害等に関する相談
・物品供与又は貸与、役務の提供その他の方法による被害者等の援助
犯罪被害者等早期援助団体に対して、警視総監や道府県警察本部長、警察署長は、犯罪発生直後に被害者等の同意を得て、被害者等の氏名、住居、犯罪の概要等に関する情報を提供することができる。
これによって、団体側から被害者にアプローチができることになり、犯罪被害相談員等が被害を受けた早い段階から被害者等に接し、要望に応じて各種支援を行うことができるようになる。
しかしながら、指定を受けるための審査は厳しく、これまで指定を受けた12団体はすべて社団法人だった。
9月27日に静岡県公安委員会から「犯罪被害者早期援助団体」の指定を受けたNPO法人「静岡犯罪被害者支援センター」(松井純理事長)は、1998年5月設立。2001年7月にNPO法人になり、これまで、犯罪被害者や遺族などからの電話相談や、裁判への付き添いなどを行ってきた。
静岡犯罪被害者支援センターのホームページは下記。
http://www.shizuoka-hhsc.jp/