日本における公益法人制度とはどのような制度ですか。
一般的に、「公益法人」といった場合、この民法34条の公益法人(社団法人と財団法人)のことを指します。社団法人と財団法人を指して「民法法人」ということもあります。
民法34条では、民法上の公益法人の設立について、次のように規定しています。
「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其ノ他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」
つまり、次の3つの条件を満たしたものといえます。
・公益に関する社団または財団であること
・営利を目的としないこと
・主務官庁の許可を得たものであること
この条件以外には、許可されるにあたっての明確な基準がありません。この制度の問題は、団体の公益性があるかないかの判断が、主務官庁の自由裁量によってなされている点にあるといえます。
また、「広義の公益法人」として、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、更生保護法人などを含める場合があります。これらは、私立学校法、社会福祉法、宗教法人法、更生保護事業法などに基づいて設立されています。
「さらに広義の公益法人」となる、公益も営利も目的としない非営利法人には、中間法人、労働組合、消費生活協働組合、農業協同組合などがあります。
なお、特定非営利活動促進法(NPO法)は、民法34条の特別法として位置づけられています。