課税の特例として定められたこととはなんですか?
2003年のNPO法改正によって新しい課税の特例ができたわけではなく、これまで租税特別措置法の中だけで定められていた認定NPO法人の制度について、NPO法内に規定が書き込まれたということです。
NPO法はもともと法人制度と支援税制の2つの制度の実現を目指したものでしたが、1998年3月19日、支援税制措置を先送りにして、法人制度のみの法律として成立しました。その際、「法律の施行の日から起算して2年以内に税制を含めて見直しをする」旨の附帯決議がなされており、2001年3月28日、NPO支援税制の内容を含めた、租税特別措置法を改正する法律の一部改正案が成立、同年10月1日より施行されました。
このように、租税特別措置法にしか規定されていなかった認定NPO法人制度が、このたびの改正でようやくNPO法にも規定されたわけです。