議員がNPO法人の会員になって会費を納めるにあたって、何か問題がありますか。
東京都選挙管理委員会に聞いてみました。
同委員会によると、NPO法人の主たる事務所、または従たる事務所の所在地がある選挙区内から選出されている議員は、当該NPO法人に寄附することは公職選挙法で禁じられています。
では、会費が寄付とみなされるか否か、ということが次に問題になります。
同委員会によれば、名目が会費であっても実態が寄附であれば、公職選挙法に抵触するそうです。
たとえば、会費を払うとそのNPO法人が提供する有料のサービスを受けられるような場合には、これは対価性があるので寄附とはみなされませんが、会費が実質的にそのNPO法人を支援する寄附的な性質をもったお金であれば、会費は寄附と見なされることがあるそうです。