NPO法人が負債を抱えて破産した場合、理事や社員の責任が問われますか。
NPO法人が定款に書かれた「目的」の範囲内の活動をして破産した場合は、破産宣告を受けて、破産管財人による清算業務を受けることになります。この場合、理事や社員が個人として負債を背負いこむということは原則的にはありません。しかし、理事には、法人が行う活動における過失や事故などに対して、通常期待されている程度の抽象的・一般的注意義務を要求されます。
一方で、NPO法人が定款によって定められた目的を逸脱した行為を行った結果破産に到った場合は、その行為に賛同したり遂行したりした理事および社員の責任が問われることになります。