NPO法人の理事が事務局職員を兼任し、給与を得てもいいですか。
理事が事務局の職員を兼任して給料をもらったり、あるいはパート職員として仕事をしてその分の時給を受け取ることは可能です。これらは、役員という職務に対しての「役員報酬」ではなく、職員としての労務の提供に対する報酬にあたります。
NPO法第2条第2項1号ロには、「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること」と規定されていますが、これは役員としての職務に対して報酬を受ける役員数に関する定めであって、職員としての労務の報酬を受ける役員の数はこれに含まれません。